広報さがみはら No.1370 平成29年(2017年)10月1日号 6面 ---------- 下水道ってどうなっているの?  水は、私たちの暮らしになくてはならないものです。普段の生活の中で使われた水は何気なく流されていますが、流された水は処理されてきれいな水になり、海や川に放流されます。水の通路である下水道は、快適な暮らしづくりや環境保全のために必要な施設です。日頃から正しく大切に使うよう心掛けましょう。 問い合わせ 下水道経営課 電話042−707−1840 下水道の仕組み 汚水と雨水を合わせて「下水」と呼びます。 雨水浸透ます 宅地内に降った雨を地中に浸透させるものです。 公共汚水ます 家庭から出た汚水を下水道管へ導くためのもので、排水管の検査や清掃の時にも使われます。 マンホール 下水道管の接続や清掃、管理、障害物の除去や修繕のために欠かせないものです。 除害施設 工場などから出る水の中に含まれる、下水道管のつまりや下水処理に悪影響を与えるものを取り除きます。 下水道管(汚水) 汚水を集めて処理場へ導きます。 ポンプ場 低地区域の汚水を高地へ送水します。 下水道管(雨水) 雨水を集めて川などへ導きます。 処理場 汚水は最終的に処理場に集められ、きれいな水となって海や川へ放流されます。 10月1日は浄化槽の日 定期的に検査・点検・清掃を実施しましょう  浄化槽とは、下水道が整備されていない地域に設置されるもので、微生物によって汚水を処理する施設です。  浄化槽を利用している人や事業所は、法定検査・保守点検や清掃を行いましょう。これを怠ると、故障や悪臭などにより周りに悪影響を及ぼす場合があります。 法定検査(年1回の実施義務。要申し込み) 申し込み 電話で日本環境衛生センター(電話044−288−5225)へ 保守点検  浄化槽ごとに必要な点検回数が定められています。点検は、市登録業者に委託できます。登録業者の確認は市ホームページをご覧になるか、下水道保全課(電話042−707−1908)へお問い合わせください。 清掃(年1回以上の実施義務。要申し込み) 緑区(橋本・大沢地区)、中央区、南区 問い合わせ先 相模台収集事務所 電話042−742−0042 城山・津久井・相模湖・藤野地区 問い合わせ先 津久井クリーンセンター 電話042−784−2711 補助金制度について くみ取り便所・単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ交換する場合 ※設置・維持管理は個人・事業所が行います。 ※下水道を整備する区域には適用されない場合があります。 相模川水系の専用住宅のうち10人槽以下の合併処理浄化槽への転換(ダム集水区域を除く) 補助限度額(5人槽の場合) 78万1,000円(付帯工事費含む) 相模川水系の専用住宅のうち10人槽を超える合併処理浄化槽への転換  境川水系の合併処理浄化槽への転換 補助限度額(5人槽の場合) 36万2,000円(撤去費含む) 相模川水系の店舗等併用住宅 補助限度額(5人槽の場合) 36万2,000円(撤去費含む) 問い合わせ 緑区(橋本・大沢地区)、中央区、南区 下水道保全課 電話042−707−1908 城山・津久井地区 津久井下水道事務所 電話042−780−1410 高度処理型浄化槽を設置する場合  津久井・相模湖・藤野地区では、11万3,700円の受益者分担金で市が設置・維持管理をします。詳しくは津久井下水道事務所(電話042−780−1410)へお問い合わせください。 さがみはらのカラーマンホールは、あじさい(雨水)・旧城山町(汚水)・旧相模湖町(汚水)・けやき(汚水)・旧津久井町(汚水)・旧藤野町(汚水)の6種類のデザインがあります。