広報さがみはら No.1354 平成29年(2017年)2月1日号 4.5面 ---------- 所得税の確定申告 市・県民税の申告はお早めに  税申告の大まかな流れを3段階で説明します。3月になると窓口などが混み合いますので、申告書は早めに提出してください。申告書の書き方が分からない人は、作成指導を利用してください。 申告期間 2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日) 所得税の還付申告は2月15日以前でも提出できます 問い合わせ 所得税の確定申告について 相模原税務署 電話042−756−8211 市・県民税の申告について 市民税課 電話042−769−8221 ステップ1 自分が申告するべきか確認しましょう 前年の1月から12月の収入や控除の状況によって申告方法が異なります。 (1)所得税の確定申告が必要な人 会社員 給与収入があり、次のいずれかに該当する ●収入金額が2,000万円を超える ●給与以外の所得が20万円を超える ●2カ所以上から給与の支払いを受けた など 自営業 不動産経営 譲渡 事業所得や不動産所得、譲渡所得などがあり、次の計算をすると残額がある など 課税される所得金額 (各種所得の合計額−所得控除の合計額)×所得税率−配当控除など 株 配当 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算および繰越控除の特例を受ける など 年金収入 公的年金等の収入があり、次のいずれかに該当する ●年金収入が400万円を超える ●年金収入は400万円以下だが、他の所得が20万円を超える (2)前述の(1)に該当しない人で、確定申告をすると所得税が還付になる場合がある人 例 ○年の途中で退職した後、就職せず、年末調整を受けていない ○給与所得者で、医療費控除などを受ける ○所得が公的年金等に係る雑所得のみで、医療費控除や社会保険料控除などを受ける など (3)前述の(1)(2)に該当しない人で、市・県民税の申告が必要な人=平成29年1月1日現在市内在住の人  前年中に所得がなかった人も非課税証明の発行や国民健康保険税などの積算資料になるため、申告が必要です。ただし、次のいずれかに該当する人は申告が不要です。 申告が不要な人 ○所得税の確定申告をする(前述の(1)(2)にあてはまる) ○扶養親族である ○前年中(28年1月から12月)の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票と同じ)が提出されていて、源泉徴収票に記載された控除以外に申告すべき控除がない ○前年中(28年1月から12月)の所得が公的年金等に係る雑所得のみで、源泉徴収票に記載された控除以外に申告すべき控除がない こんなケースの人は、注目してください 公的年金等の収入が400万円以下で確定申告をする必要がない人  社会保険料・生命保険料・医療費などの各種控除を申告すると、市・県民税が減額される場合があります。また、公的年金以外の所得がある場合は、控除の追加の有無にかかわらず、市・県民税の申告が必要です。 ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請をした人  所得税の確定申告や、市・県民税の申告をすると、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されなくなります。確定申告や市・県民税の申告をする場合は、申告内容に寄附金控除としてふるさと納税分の寄附額を含める必要があります。 ステップ2 申告に必要な書類などを準備しましょう 今回の申告からの重要な変更点です 各申告書へのマイナンバーの記載が必須になりました マイナンバーの記載に加え、 本人の場合は 番号確認書類 身元確認書類 の提示か写しの添付が必要です 代理人の場合は 本人の番号確認書類 代理人の身元確認書類 代理権の確認書類 の提示か写しの添付が必要です ※詳しくは(3)本人確認書類を確認してください (1)収入の分かる書類 例 種類 給与所得の源泉徴収票 発行元 勤務先 種類 公的年金等の源泉徴収票 発行元 年金支払者(日本年金機構や企業年金連合会など) 種類 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 発行元 報酬などの支払者 種類 生命保険契約等の年金(個人年金)支払証明書 発行元 契約している生命保険会社 種類 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書 発行元 配当などの支払者 (2)控除の分かる書類 例 ○社会保険料の支払い済み額が分かるもの (国民年金保険料控除証明書、各種保険料(税)額をお知らせする通知など) 国民年金保険料控除証明書は日本年金機構から2月上旬に郵送されます  控除証明書が届かない場合や再交付を希望する場合は、下記専用ダイヤルにお問い合わせください。 対象 平成28年10月から12月に、その年初めて国民年金保険料を納めた人 ※28年1月から9月に一度でも納めた人には、11月に控除証明書が郵送されているため、今回は対象になりません。 問い合わせ ねんきん加入者ダイヤル(3月15日まで) 電話0570−003−004(050から始まる電話からは電話03−6630−2525) ・月曜日から金曜日(祝日等を除く) 午前8時30分から午後7時 ・第2土曜日 午前9時から午後5時 ○保険会社から届く生命保険・地震保険の控除証明書 ○医療費の領収書 ○寄附金控除証明書 など ※(1)(2)の各書類について詳しくは、各発行元へお問い合わせください。 (3)本人確認書類 本人が申告書を提出する場合 番号確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード) ○通知カード ○住民票の写しか住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る) などのうちいずれか1つ 身元確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード) ○運転免許証 ○公的医療保険の被保険者証 ○パスポート ○身体障害者手帳 ○在留カード などのうちいずれか1つ 代理人が申告書を提出する場合 本人の番号確認書類 ○マイナンバーカード ○通知カード ○住民票の写しか住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る) などのうちいずれか1つ(コピー可) 代理人の身元確認書類 ○マイナンバーカード ○運転免許証 ○パスポート ○身体障害者手帳 ○在留カード などのうちいずれか1つ または、次のいずれか2つ ○公的医療保険の被保険者証 ○年金手帳 ○写真なし身分証明書 など 代理権の確認書類 法定代理人 戸籍謄本など、その他その資格を証明する書類 任意代理人 委任状、税務代理権限証書(税理士の場合) ステップ3 自分に合った方法で申告書を作成・提出しましょう 所得税の確定申告書 自分で作成 国税庁ホームページを利用してください。 国税庁 検索 ・国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」では、申告書を自動計算で簡単に作成できます。作成した申告書は印刷して郵送か、直接下記の作成指導会場で提出することができます。また、マイナンバーカードとICカードリーダライタがあればe-Taxで電子送信できます。 ・税についてのよくある質問をまとめた「タックスアンサー」(インターネット上の税務相談室)も活用してください。 提出方法 郵送の場合は、申告書と必要書類、本人確認書類〈ステップ2の(3)〉の写しを相模原税務署(郵便番号252−5211 中央区富士見6−4−14)へ。税務署の収受印を押した控えが必要な人は、確定申告書の控えと、切手を貼った返信用封筒を同封してください。 作成指導希望の場合は 申告書と必要書類、本人確認書類の写し(税務署に直接提出の場合のみ、原本可)を持って、各会場へ。 相模原税務署では、午後5時以降も提出できる時間外収受箱を設置しています。 作成指導会場で作成 印鑑を持参してください。前年の申告書(控え)を持参すると、手続きがスムーズになります。 対象 どなたでも 会場 相模原税務署 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 2月9日(木曜日)から3月15日(水曜日) ※2月19日(日曜日)・26日(日曜日)は、開庁 時間 受け付け=午前8時30分から 相談=午前9時から午後5時 問い合わせ 相模原税務署 電話042−756−8211 対象 小規模納税者(事業所得または不動産所得の金額が300万円以下)の所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税、年金受給者・給与所得者の所得税及び復興特別所得税 ※以下に該当する人を除く ○申告書等の提出のみ(提出のみの人は、直接か郵送で税務署へ) ○譲渡所得(土地・建物等・株式等の譲渡)がある ○贈与税の相談 ○住宅借入金等特別控除1年目 ○給与収入が800万円以上 ○相談内容が複雑 会場 サン・エールさがみはら(提出のみの利用はできません。) 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 税理士による無料相談 1月26日(木曜日)から2月2日(木曜日) 時間 午前9時30分から午後3時30分 問い合わせ 相模原税務署 電話042−756−8211 対象 小規模納税者(事業所得または不動産所得の金額が300万円以下)の所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税、年金受給者・給与所得者の所得税及び復興特別所得税 ※以下に該当する人を除く ○申告書等の提出のみ(提出のみの人は、直接か郵送で税務署へ) ○譲渡所得(土地・建物等・株式等の譲渡)がある ○贈与税の相談 ○住宅借入金等特別控除1年目 ○給与収入が800万円以上 ○相談内容が複雑 会場 県高相合同庁舎(提出のみの利用はできません。) 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 税理士による無料相談 2月3日(金曜日)から10日(金曜日) 時間 午前9時30分から午後3時30分 問い合わせ 相模原税務署 電話042−756−8211 対象 上記から小規模納税者を除いた人 会場 サン・エールさがみはら(提出のみの利用はできません。) 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 税理士による無料相談 2月14日(火曜日)・15日(水曜日) 時間 午前10時から午後4時 問い合わせ 東京地方税理士会相模原支部 電話042−759−0046 対象 年金受給者か給与所得者の所得税及び復興特別所得税 ※作成の指導は、A申告〈給与所得、雑所得(公的年金等)、配当所得、一時所得〉のみ ※以下に該当する人を除く ○不動産所得・事業所得等がある ○税理士に依頼している ○青色申告 ○相談内容が複雑 ○贈与税の相談 ○譲渡所得(土地・建物等・株式等の譲渡など)がある ○住宅借入金等特別控除がある ※完成している確定申告書で、職員による内容の確認が不要なものについては、全ての申告書を受け付けます。 会場 県高相合同庁舎 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日) 時間 午前9時から午後3時30分 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8221 対象 年金受給者か給与所得者の所得税及び復興特別所得税 ※作成の指導は、A申告〈給与所得、雑所得(公的年金等)、配当所得、一時所得〉のみ ※以下に該当する人を除く ○不動産所得・事業所得等がある ○税理士に依頼している ○青色申告 ○相談内容が複雑 ○贈与税の相談 ○譲渡所得(土地・建物等・株式等の譲渡など)がある ○住宅借入金等特別控除がある ※完成している確定申告書で、職員による内容の確認が不要なものについては、全ての申告書を受け付けます。 会場 城山総合事務所 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 3月6日(月曜日)から15日(水曜日) 時間 午前9時から11時 午後1時から3時30分 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8221 対象 年金受給者か給与所得者の所得税及び復興特別所得税 ※作成の指導は、A申告〈給与所得、雑所得(公的年金等)、配当所得、一時所得〉のみ ※以下に該当する人を除く ○不動産所得・事業所得等がある ○税理士に依頼している ○青色申告 ○相談内容が複雑 ○贈与税の相談 ○譲渡所得(土地・建物等・株式等の譲渡など)がある ○住宅借入金等特別控除がある ※完成している確定申告書で、職員による内容の確認が不要なものについては、全ての申告書を受け付けます。 会場 津久井総合事務所 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日) 時間 午前9時から11時 午後1時から3時30分 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8221 対象 年金受給者か給与所得者の所得税及び復興特別所得税 ※作成の指導は、A申告〈給与所得、雑所得(公的年金等)、配当所得、一時所得〉のみ ※以下に該当する人を除く ○不動産所得・事業所得等がある ○税理士に依頼している ○青色申告 ○相談内容が複雑 ○贈与税の相談 ○譲渡所得(土地・建物等・株式等の譲渡など)がある ○住宅借入金等特別控除がある ※完成している確定申告書で、職員による内容の確認が不要なものについては、全ての申告書を受け付けます。 会場 相模湖総合事務所 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 2月20日(月曜日)から24日(金曜日) 時間 午前9時から11時 午後1時から4時 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8221 対象 年金受給者か給与所得者の所得税及び復興特別所得税 ※作成の指導は、A申告〈給与所得、雑所得(公的年金等)、配当所得、一時所得〉のみ ※以下に該当する人を除く ○不動産所得・事業所得等がある ○税理士に依頼している ○青色申告 ○相談内容が複雑 ○贈与税の相談 ○譲渡所得(土地・建物等・株式等の譲渡など)がある ○住宅借入金等特別控除がある ※完成している確定申告書で、職員による内容の確認が不要なものについては、全ての申告書を受け付けます。 会場 藤野総合事務所 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 2月27日(月曜日)から3月3日(金曜日)  時間 午前9時から11時 午後1時から4時 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8221 対象 年金受給者か給与所得者の所得税及び復興特別所得税 ※作成の指導は、A申告〈給与所得、雑所得(公的年金等)、配当所得、一時所得〉のみ ※以下に該当する人を除く ○不動産所得・事業所得等がある ○税理士に依頼している ○青色申告 ○相談内容が複雑 ○贈与税の相談 ○譲渡所得(土地・建物等・株式等の譲渡など)がある ○住宅借入金等特別控除がある ※完成している確定申告書で、職員による内容の確認が不要なものについては、全ての申告書を受け付けます。 会場 青根出張所 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 2月28日(火曜日) 時間 午前10時から正午 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8221 対象 年金受給者か給与所得者の所得税及び復興特別所得税 ※作成の指導は、A申告〈給与所得、雑所得(公的年金等)、配当所得、一時所得〉のみ ※以下に該当する人を除く ○不動産所得・事業所得等がある ○税理士に依頼している ○青色申告 ○相談内容が複雑 ○贈与税の相談 ○譲渡所得(土地・建物等・株式等の譲渡など)がある ○住宅借入金等特別控除がある ※完成している確定申告書で、職員による内容の確認が不要なものについては、全ての申告書を受け付けます。 会場 青野原出張所 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 3月1日(水曜日) 時間 午前10時から正午 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8221 対象 年金受給者か給与所得者の所得税及び復興特別所得税 ※作成の指導は、A申告〈給与所得、雑所得(公的年金等)、配当所得、一時所得〉のみ ※以下に該当する人を除く ○不動産所得・事業所得等がある ○税理士に依頼している ○青色申告 ○相談内容が複雑 ○贈与税の相談 ○譲渡所得(土地・建物等・株式等の譲渡など)がある ○住宅借入金等特別控除がある ※完成している確定申告書で、職員による内容の確認が不要なものについては、全ての申告書を受け付けます。 会場 鳥屋地域センター 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 3月2日(木曜日) 時間 午前10時から正午 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8221 ※各会場とも、混雑状況に応じて受付時間を変更する場合があります。 ※車での来場はご遠慮ください。 ■市・県民税の申告書 自分で作成 申告用紙を用意し、手書きで作成してください。 市・県民税申告書の配布場所 市民税課、緑・南市税事務所、各まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く) ・郵送を希望する人は、市民税課へお問い合わせください。 ・前年度の実績で申告が必要と思われる人には、2月1日(水曜日)に申告書を発送します。 作成した申告書は郵送か、直接作成指導会場で提出することができます 提出方法 郵送で提出する場合 申告書と必要書類、本人確認書類〈ステップ2の(3)〉の写しを市民税課(郵便番号252−5277 中央区中央2−11−15)へ。同課の受付印を押した控えが必要な人は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。 作成指導会場で提出する場合 申告書と必要書類、本人確認書類かその写しを持って、各会場へ。 作成指導会場で作成 印鑑を持参してください。 ※お問い合わせは、各会場ではなく市民税課へ 会場 市役所会議室棟1階第1会議室 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日) 時間 午前8時30分から午後5時 会場 県高相合同庁舎 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日) 時間 午前9時から午後3時30分 会場 緑区合同庁舎 ※完成した所得税の確定申告書も受け付けます(作成指導は行いません)。 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日) 時間 午前8時30分から午後5時 会場 城山総合事務所 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 3月6日(月曜日)から15日(水曜日) 時間 午前9時から11時 午後1時から3時30分 会場 津久井総合事務所 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日) 時間 午前9時から11時 午後1時から3時30分 会場 相模湖総合事務所 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 2月20日(月曜日)から24日(金曜日) 時間 午前9時から11時 午後1時から4時 会場 藤野総合事務所 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 2月27日(月曜日)から3月3日(金曜日) 時間 午前9時から11時 午後1時から4時 会場 青根出張所 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 2月28日(火曜日) 時間 午前10時から正午 会場 青野原出張所 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 3月1日(水曜日) 時間 午前10時から正午 会場 鳥屋地域センター 日にち(土・日曜日、祝日等を除く) 3月2日(木曜日) 時間 午前10時から正午 ※公民館での受け付けは行いませんので注意してください。 ※車での来場はご遠慮ください。 ※各会場とも、混雑状況に応じて受付時間を変更する場合があります。 2月19日(日曜日)・26日(日曜日)は休日の受け付け・作成指導を行います 種類 所得税の確定申告 時間 午前8時30分から午後5時 会場 相模原税務署 ※電話での相談は行いません。 種類 市・県民税の申告 時間 午前9時から11時30分 午後1時から4時 会場 市民税課 ※電話での相談は行いません。 ---------- 税務署からのお知らせ 1「国外財産調書」を提出してください 日時 2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日) 対象 28年12月31日現在、合計額が5,000万円を超える価額の国外財産がある人 2「財産債務調書」を提出してください 日時 2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日) 対象 28年分の確定申告書を提出する人で、退職所得以外の各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、28年12月31日現在、合計額が3億円以上の価額の財産か、1億円以上の価額の国外転出時課税制度の対象財産(有価証券等)がある人 ---------- 公的年金等の収入が400万円以下で確定申告をしない後期高齢者医療制度加入者および70歳以上の国民健康保険加入者へ  所得金額から所得控除〈社会保険料や生命保険料、医療費、寡婦(夫)控除等〉を差し引いた金額(世帯内の対象加入者全員)が145万円未満の場合、医療費一部負担金の割合は1割か2割です。所得控除の追加により145万円未満になる人は、市・県民税の申告をしてください。 一部負担金の割合 後期高齢者医療制度 1割 問い合わせ 地域医療課 電話042−769−8231 一部負担金の割合 国民健康保険 1割 昭和19年4月1日以前に生まれた人 国民健康保険課 電話042−769−8296 一部負担金の割合 国民健康保険 2割 昭和19年4月2日以降に生まれた人 国民健康保険課 電話042−769−8296 ---------- 市コールセンター Facebookページ「ちょっとおしらせ相模原」 https://www.facebook.com/oshirase.sagamihara コールセンターからちょっとおしらせ 国民健康保険への加入方法などは、市ホームページのFAQ(よくある質問とその回答)で簡単に検索することができます。ぜひ利用してください。