広報さがみはら No.1320 平成27年(2015年)9月1日号 別冊3面 ---------- 対象者判定 全てに該当する人は臨時給付金の対象となる可能性があります。 ●基準日(平成27年1月1日)時点で本市に住民登録あった ●27年度の市民税は課税されていない ●27年度の市民税が課税されている人に扶養されていない ●基準日時点で生活保護などを受けていない 全てに該当する人は臨時給付金の対象とならない可能性があります。 ●基準日(平成27年1月1日)時点で本市に住民登録がない ●27年度の市民税は課税されている ●27年度の市民税が課税されている人に扶養されている ●基準日時点で生活保護などを受けている 市民税が課税されない所得水準の目安 例(年収の目安) 給与収入のみの場合 ・単身:100万円以下 ・扶養1人(夫婦のみ世帯など):156万円以下 ・扶養2人(妻+子ども1人など):206万円未満 ・扶養3人(妻+子ども2人など):256万円未満 年金収入のみの場合(基準日に65歳未満) ・単身:105万円以下 ・扶養1人:171万3,334円以下 ・扶養2人:218万円以下 年金収入のみの場合(基準日に65歳以上) ・単身:155万円以下 ・扶養1人:211万円以下 ・扶養2人:246万円以下 ---------- Q 市民税の課税状況はどうやって分かるの? A1 市から「平成27年度市民税・県民税 税額決定・納税通知書」を受け取った人で、課税額の記載がある人は市民税が課税されています。届いた人とその人に扶養されている人は臨時福祉給付金の対象になりません。 A2 勤務先から「平成27年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の通知を受け取った人で、課税額の記載がある人は市民税が課税されています。課税額の記載がある人とその人に扶養されている人は臨時福祉給付金の対象になりません。 ----------