広報さがみはら No.1307 平成27年(2015年)2月15日号 4.5面 ---------- 平成27年度から 介護保険制度が変わります ※対象者の基準等については、国の検討状況により変わることがあります。詳しくは、今後、市ホームページなどでお知らせします 4月から実施 ▼ 介護保険料が改定されます ● 介護保険料は3年ごとに見直しが行われ、27年度から新たな基準額が設定されます。65歳以上の人の27年度の介護保険料は、6月中旬に送付する「介護保険料額決定通知書」などで、本人にお知らせします。 問い合わせ 介護保険課 電話042−769−8321 特別養護老人ホームの入所基準が変わります ● 特別養護老人ホームの新規入所は、原則、要介護3以上の人が対象になります(すでに入所している人を除く)。 要介護1・2の人でも、やむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難な状況にあれば、新規入所が認められる場合があります。 特別養護老人ホーム 原則、要介護3以上の人 問い合わせ 高齢政策課 電話042−769−8354 8月から実施 ▼ 一定以上の所得がある65歳以上の介護保険サービス利用者負担が変わります ●一定以上の所得がある65歳以上の人が介護保険サービスを利用したときは、利用者負担が2割になります(64歳以下の利用者負担は1割のまま)。 ●介護保険サービスの利用者負担には、限度額を超えた分が払い戻される仕組み(高額介護サービス費)があり、2割負担となった人にも適用されます。 要支援・要介護認定を受けている人には、7月ごろ、本人の負担割合(1割か2割)を記載した「負担割合証」を送付します。 所得に応じた利用者負担 65歳以上の人 本人の合計所得金額(年金収入や給与収入、事業収入などから公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した額)が160万円以上 下記以外の場合 2割負担 同一世帯の65歳以上の人の 年金収入+その他の合計所得金額(合計所得金額−年金所得)<単身=280万円 2人以上=346万円 1割負担 本人の合計所得金額が160万円未満 1割負担 問い合わせ 介護保険課 電話042−769−8321 高額介護サービス費の一部の限度額が新しくなります ●同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに支給される「高額介護サービス費」の利用者負担段階区分(所得などに応じた区分)に、「現役並み所得者」が新設され、新しい限度額が設定されます。 利用者負担の限度額(1カ月) 現行 利用者負担段階区分 市民税課税世帯 限度額 3万7,200円 改正 利用者負担段階区分 現役並み所得者(同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、世帯内の65歳以上の人の収入の合計が単身で383万円以上、2人以上で520万円以上の人) 限度額 4万4,400円 利用者負担段階区分 一般 限度額 3万7,200円 現行 利用者負担段階区分 市民税非課税世帯 限度額 2万4,600円 利用者負担段階区分 公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 限度額 1万5,000円(個人) 利用者負担段階区分 老齢福祉年金の受給者 限度額 1万5,000円(個人) 利用者負担段階区分 生活保護の受給者など 限度額 1万5,000円(個人) 問い合わせ 介護保険課 電話042−769−8321 高額医療・高額介護合算制度の限度額が変わります ●年間の介護保険サービス費と医療費の自己負担(それぞれのサービス限度額適用後の自己負担)が一定の限度額を超えたときに、超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」の限度額が変更されます(70歳未満の人のみ)。 高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(年額/8月から翌年7月) 所得(基礎控除後の総所得金額等) 901万円以上 70歳未満の人  26年7月まで 126万円 26年8月から27年7月 176万円 27年8月から 212万円 所得(基礎控除後の総所得金額等) 600万円から901万円 70歳未満の人  26年7月まで 126万円 26年8月から27年7月 135万円 27年8月から 141万円 所得(基礎控除後の総所得金額等) 210万円から600万円 70歳未満の人  26年7月まで 67万円 26年8月から27年7月 67万円 27年8月から 67万円 所得(基礎控除後の総所得金額等) 210万円以下 70歳未満の人  26年7月まで 67万円 26年8月から27年7月 63万円 27年8月から 60万円 所得(基礎控除後の総所得金額等) 住民税非課税世帯 70歳未満の人  26年7月まで 34万円 26年8月から27年7月 34万円 27年8月から 34万円 支給対象となる人は、医療保険の窓口への申請が必要です。 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。 問い合わせ 介護保険課 電話042−769−8321 介護保険施設や短期入所サービス(ショートステイ)を利用する際の、所得が低い人の食費・居住費の負担軽減の適用要件が変わります ●一定額を超える預貯金など(単身で1,000万円以上、夫婦で2,000万円以上)があるときは、軽減の対象外です。 ●配偶者と別世帯でも、配偶者が課税されているときは、軽減の対象外です。 現在、食費・居住費の軽減を受けている人には、5月中旬ごろ、詳細や更新の案内を送付します。 適用要件 現行 所得要件 市民税非課税世帯 改正 所得要件 市民税非課税世帯(別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も市民税非課税) + 資産要件 預貯金などが一定額以下(単身で1,000万円、夫婦で2,000万円) 問い合わせ 介護保険課 電話042−769−8321 28年4月から順次実施予定 ▼ 介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)が始まります ●これまで要支援1・2の人に、全国一律の基準で介護予防サービスとして提供されていた訪問介護と通所介護事業は、市町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」に移行します。 ●移行に伴い、市では28年4月から、これまでのホームヘルパーなどによる専門的なサービスに加え、多様な主体による新たな生活支援サービスを順次実施します(27年度にサービスの変更はありません)。 要支援1・2の人 現行 介護予防サービス 訪問介護 通所介護 全国一律の基準で提供 28年4月から順次 新しい総合事業 訪問型サービス 通所型サービス 新たな生活支援サービス 市町村の基準で提供 問い合わせ 高齢政策課 電話042−769−8354 ---------- 65歳になった人、65歳以上で転入した人へ 介護保険料の特別徴収の開始について  昨年65歳になった人や本市へ転入した65歳以上の人などで、介護保険料を普通徴収(納付書や口座振替など)で納めている人を対象に、介護保険料の特別徴収(年金から保険料を差し引く徴収方法)を開始します。 特別徴収に該当しない人 ○老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が、年額18万円未満 ○年金保険者(日本年金機構など)に届け出ている住所が本市以外 ○年金を担保に融資を受けている ○基礎年金部分の受給がない など 特別徴収の開始時期  特別徴収の要件に該当した時期(年金の支給裁定が行われた時期、年金受給住所を本市に変更した時期など)により、特別徴収の開始時期が決まります。 要件に該当した時期 平成26年4から9月 特別徴収の開始時期 27年4月 要件に該当した時期 10・11月 特別徴収の開始時期 6月 要件に該当した時期 12月、27年1月 特別徴収の開始時期 8月 要件に該当した時期 2・3月 特別徴収の開始時期 10月 ※年金保険者(日本年金機構など)が、特別徴収の要件に該当した人を市町村へ知らせ、その情報を基に、特別徴収開始者を決定しています。 「27年度介護保険料特別徴収開始通知書」を送付  特別徴収が4月か6月に開始される人へは、その開始月と保険料額を「特別徴収開始通知書」で事前にお知らせします。お知らせの時期は表のとおりです。 特別徴収の開始時期 27年4月 お知らせ時期 2月下旬 特別徴収の開始時期 6月 お知らせ時期 4月下旬 特別徴収が8月か10月に開始される人へ  6月中旬に送付する「平成27年度介護保険料納入通知書(兼 特別徴収決定通知書)」で、開始月と保険料額をお知らせします。特別徴収が開始するまでは、保険料は普通徴収で納めてください。 例 8月開始の人→6・7月は普通徴収で納付 10月開始の人→6から9月は普通徴収で納付 ※4・5月は、特別な場合を除き普通徴収の納期はありません。 参考 65歳以上の人の介護保険料の納付方法は大きく分けて2つ 1 特別徴収  年金から保険料を差し引く方法。老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している人は、原則、この納め方になります。差し引いた保険料は年金保険者から市に納入されるので、自身で納付する必要はありません。 2 普通徴収  特別徴収に該当しない人の、納付書や口座振替などによる納付方法。65歳になったばかりの人、最近本市に転入した人などは、半年から1年程度の間、普通徴収での納付をお願いしています。 ※特別徴収が8月か10月に開始される人や、年度途中で特別徴収が中止された人は、2つの納付方法を併用することがあります(併用徴収)。 よくある質問 Q&A 介護保険料の特別徴収について Q 特別徴収を開始するための手続きはありますか? A ありません。年金の受給状況などの条件がそろえば、自動的に特別徴収に切り替わります。 Q 特別徴収が開始されるまでにはどのくらい時間がかかりますか? A 65歳になるか、本市へ転入してから、半年から1年程度かかります。これは、年金保険者と本市との間で特別徴収の準備が整うまでに一定期間かかるためです。 Q 特別徴収をやめて、口座振替に変更できますか? A 納付方法が特別徴収になった場合、介護保険法の規定により、他の納付方法には変更できません。 Q 口座振替で納付していますが、自動的に特別徴収に切り替わりますか? A 口座振替の廃止届は不要で、自動的に切り替わります。なお、年度の途中で普通徴収による納付が必要になった場合は、登録している口座からの振り替えを併用することがあります(併用徴収)。 Q 特別徴収が中止されたのですが、どうしてですか? A 次のような場合には、特別徴収が中止されます。○所得更正等があり保険料額が減額した○年金を担保に融資を受けた○年金の種別を変更した など 問い合わせ 介護保険課 電話042−769−8321