広報さがみはら No.1302 平成26年(2014年)12月1日号 2面 ---------- 1月から小児慢性特定疾病(現・小児慢性特定疾患)医療費助成制度が変わります  小児慢性特定疾病の患者に対する医療費助成に対して、公平で安定的な制度を確立するため、児童福祉法の改正が行われました。  主な変更点は、以下のとおりです。 ○医療費の自己負担限度額について、所得税額ではなく市県民税額で判定するなど、月額自己負担限度額の金額や算定方法が変わります。 ○対象となる疾病の種類が拡大されます。 ○現在、小児慢性特定疾患の認定を受けている人は、引き続き医療費助成を利用するために申請手続きが必要です。 ※市指定医・医療機関、対象となる疾病、制度などについて詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 問い合わせ 健康企画課 電話042−769−8345 ---------- 市内全小学校に緊急地震速報受信システムを設置   7月から8月にかけ、市内の全ての市立小学校と、防災教育実践校の小山中学校に緊急地震速報受信システムを設置しました。震度4以上の地震が予想されるときには、自動的に地震到来の校内放送が校舎内外に流れます。システム稼働時間は、 月から金曜日(祝日等を除く)の午前7時から午後7時です。  今後、設置された学校ではこのシステムを使った避難訓練を実施します。  また、平成27年度には市内の全ての市立中学校への設置を予定しています。 問い合わせ 学校教育課 電話042−769−8284 ---------- コミュニティバスの車体広告主募集  コミュニティバスせせらぎ号(アリオ橋本・橋本駅南口から相模川自然の村)の車体への広告掲出を通じて、運行を支援していただける事業者を募集します。 掲出期間 4月1日から平成28年3月31日 掲出箇所 車体右側面2か所、後面1か所(3台、合計9枠) 規格 1枠=縦30p×横95p 費用 1枠=年額12万円 申し込み 1月15日(必着)までに、直接か郵送で、必要書類を交通政策課(郵便番号252−5277 中央区中央2−11−15 電話042−769−8249)へ ※必要書類など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 ---------- 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の申請を忘れずに 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金申請期限は12月31日(消印有効)です  対象と思われる人には、申請書を郵送しています。 期限内に申請をしないと給付金を受け取ることはできません。必ず、期限までに申請してください。  また、市給付金専用ナビダイヤルは1月30日で終了します。2月2日以降は、市給付金支給担当(電話042−707−8636)へお問い合わせください。 窓口申請受け付け 日時 12月11日(木曜日)・14日(日曜日)・19日(金曜日)・21日(日曜日) 午前9時から午後5時 会場 あじさい会館  ※その場での給付は行いません。 臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金のいずれかの給付 臨時福祉給付金 対象 平成26年1月1日に本市に住民登録があり、26年度の市民税( 均等割)が非課税で、次に該当しない人 ○市民税(均等割)が課税されている人の扶養親族等 ○生活保護等を受給している 給付額 1人1万円 ※老齢基礎年金等を受給している人は1人5,000円を加算 子育て世帯臨時特例給付金 対象 26年1月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している人のうち、25年の所得が児童手当の所得制限内で、次に該当しない人 ○臨時福祉給付金の対象になる ○生活保護等を受給している 給付額 対象児童(26年1月1日に中学生以下)1人1万円 給付金を装った詐欺にご注意ください 問い合わせ 市給付金専用ナビダイヤル 電話0570−00−3392 PHS・IP電話からは 電話042−758−5281 ※午前8時30分から午後6時(土・日曜日、祝日等、12月27日から1月4日を除く。1月30日まで) ---------- 非常勤職員(事務補助)の募集  データ入力、文書整理、窓口や電話対応など 勤務場所 市役所本庁舎、各区役所・総合事務所など  登録期間 2月上旬から平成28年3月 勤務 市が指定する日の午前9時から午後3時30分か午前9時30分から午後4時の1日5時間30分(勤務がない月もあり)  賃金 時給890円  対象 パソコン操作ができる人  定員 100人(選考) 申し込み 12月12日(消印有効)までに、往復はがきに住所、氏名、電話番号、「非常勤職員登録面接申し込み」と書いて、職員課(郵便番号252−5277 中央区中央2−11−15 電話042−769−8213)へ 面接日 1月17日(土曜日) 面接会場 けやき会館 ※面接時間は、1月8日までに返信はがきで通知します。 ---------- 市国民健康保険に加入している人へ 1月診療分から70歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額が変わります  医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1か月(月初から月末)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として支給されます。この自己負担限度額の区分が、今までの3区分から5区分に細分化され、下表のように変更されます。  市国民健康保険に加入している人が高額療養費に該当した場合、診療月のおおむね3か月後に市から申請書を送付しますので、領収書の写しを添えて申請してください。 12月診療分まで 区分 A 所得要件 市民税課税世帯 ※世帯の加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)のうち、市民税が課税されている人が一人以上いる世帯 旧ただし書き所得 ※世帯の加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主を除く)の平成25年中のそれぞれの総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額の合計金額 600万円超 自己負担限度額  3回目まで 15万円+(保険適用分の医療費の総額(10割)−50万円)×1% 4回目から(12か月の間に4回以上高額療養費の対象となる場合の、4回目からの自己負担限度額) 8万3,400円 区分 B 所得要件 市民税課税世帯 ※世帯の加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)のうち、市民税が課税されている人が一人以上いる世帯 旧ただし書き所得 ※世帯の加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主を除く)の平成25年中のそれぞれの総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額の合計金額 600万円以下 自己負担限度額  3回目まで 8万100円+(保険適用分の医療費の総額(10割)−26万7,000円)×1% 4回目から(12か月の間に4回以上高額療養費の対象となる場合の、4回目からの自己負担限度額) 4万4,400円 区分 C 所得要件 市民税非課税世帯 ※世帯の加入者全員(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)が市民税非課税の世帯 自己負担限度額  3回目まで 3万5,400円 4回目から(12か月の間に4回以上高額療養費の対象となる場合の、4回目からの自己負担限度額) 2万4,600円 1月診療分から 区分 ア 所得要件 市民税課税世帯 ※世帯の加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)のうち、市民税が課税されている人が一人以上いる世帯 旧ただし書き所得 ※世帯の加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主を除く)の平成25年中のそれぞれの総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額の合計金額 901万円超 自己負担限度額  3回目まで 25万2,600円+(保険適用分の医療費の総額(10割)−84万2,000円)×1% 4回目から(12か月の間に4回以上高額療養費の対象となる場合の、4回目からの自己負担限度額) 14万100円 区分 イ 所得要件 市民税課税世帯 ※世帯の加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)のうち、市民税が課税されている人が一人以上いる世帯 旧ただし書き所得 ※世帯の加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主を除く)の平成25年中のそれぞれの総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額の合計金額 600万円超から 901万円 自己負担限度額  3回目まで 16万7,400円+(保険適用分の医療費の総額(10割)−55万8,000円)×1% 4回目から(12か月の間に4回以上高額療養費の対象となる場合の、4回目からの自己負担限度額) 9万3,000円 区分 ウ 所得要件 市民税課税世帯 ※世帯の加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)のうち、市民税が課税されている人が一人以上いる世帯 旧ただし書き所得 ※世帯の加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主を除く)の平成25年中のそれぞれの総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額の合計金額 210万円超から 600万円 自己負担限度額  3回目まで 8万100円+(保険適用分の医療費の総額(10割)−26万7,000円)×1% 4回目から(12か月の間に4回以上高額療養費の対象となる場合の、4回目からの自己負担限度額) 4万4,400円 区分 エ 所得要件 市民税課税世帯 ※世帯の加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)のうち、市民税が課税されている人が一人以上いる世帯 旧ただし書き所得 ※世帯の加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主を除く)の平成25年中のそれぞれの総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額の合計金額 210万円以下 自己負担限度額  3回目まで 5万7,600円 4回目から(12か月の間に4回以上高額療養費の対象となる場合の、4回目からの自己負担限度額) 4万4,400円 区分 オ 所得要件 市民税非課税世帯 ※世帯の加入者全員(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)が市民税非課税の世帯 自己負担限度額  3回目まで 3万5,400円 4回目から(12か月の間に4回以上高額療養費の対象となる場合の、4回目からの自己負担限度額) 2万4,600円 高額療養費の計算方法について ●一つの医療機関の自己負担額では限度額を超えない場合でも、同じ世帯にいる市国民健康保険の加入者の自己負担額を、1か月単位で合算することができます。 ●70歳未満の人については、医療機関ごとの自己負担額(院外処方による薬代を含む)が1か月2万1,000円以上の場合、合算の対象になります。 ●同一の医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来は別々に高額療養費の計算をします。 ●差額ベッド代などの保険の対象にならないものや、入院時の食事代は高額療養費の計算対象になりません。 問い合わせ 国民健康保険課 電話042−769−8235 ※健康保険組合、全国健康保険協会、国民健康保険組合、共済組合など、市国民健康保険以外の医療保険に加入している人は、各医療保険へお問い合わせください。