広報さがみはら No.1289 平成26年(2014年)5月15日号 別冊2面 ---------- 対象者判定 全てに該当する人は臨時給付金の対象となる可能性があります ●基準日に本市に住民登録があった ●基準日に生活保護を受けていない※26年1月1日から3月31日に保護停止・廃止になった場合を除く ●26年度の市民税が課税されていない※課税される人には6月上旬に税額決定通知を送付します。 ●26年度の市民税が課税されている人に扶養されていない 全てに該当する人は子育て世帯臨時特例給付金の対象となる可能性があります ●基準日に本市に住民登録があった ●基準日に生活保護を受けていない※26年1月1日から3月31日に保護停止・廃止になった場合を除く ●26年度の市民税が課税されている※課税される人には6月上旬に税額決定通知を送付します。 ●中学生以下(基準日時点)の子どもがいる ●26年1月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している ●申請者の25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満である (参考)児童手当の所得制限限度額の目安 扶養親族等の数※配偶者等を含む 1人 限度額目安(給与収入の場合) 875万6,000円 扶養親族等の数※配偶者等を含む 2人 限度額目安(給与収入の場合) 917万8,000円 扶養親族等の数※配偶者等を含む 3人 限度額目安(給与収入の場合) 960万円 扶養親族等の数※配偶者等を含む 4人 限度額目安(給与収入の場合) 1,002万1,000円 市民税が課税されない所得水準の目安 例(年収の目安) 給与収入のみの場合 ・単身:100万円以下 ・扶養1人(夫婦のみ世帯など):156万円以下 ・扶養2人(妻+子ども1人など):206万円未満 ・扶養3人(妻+子ども2人など):256万円未満 年金収入のみの場合(基準日に65歳未満) ・単身:105万円以下 ・扶養1人:171万3,334円以下 ・扶養2人:218万円以下 年金収入のみの場合(基準日に65歳以上) ・単身:155万円以下 ・扶養1人:211万円以下 ・扶養2人:246万円以下 未申告の人へ  平成26年度の課税状況により、給付金の対象者を判定するため、賦課期日(26年1月1日)に本市に住んでいた人で、市民税・県民税の申告が済んでいない場合は、早めに申告をしてください。収入のない人も申告が必要です。  次に該当する人は申告する必要がありません。 ●前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている ●前年中の所得が公的年金に係る雑所得のみで、源泉徴収票に記載された控除以外に申告すべき控除がない ●所得税の確定申告をした ※申告方法など詳しくは、市民税課(電話042−769−8221)へお問い合わせください。 ---------- check! Q 基準日に生まれた子どもは給付されますか。また、基準日より後に生まれた子どもは対象になりますか。 A 基準日に生まれた子どもは、その子を扶養している人が市民税非課税者の場合は、臨時福祉給付金の対象になる可能性があり、課税者で2月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している場合は、子育て世帯臨時特例給付金の対象になる可能性があります。基準日より後に生まれた子どもはどちらの給付金も対象にはなりません。 Q 基準日より後に死亡した人は給付されますか。 A 給付決定前に死亡された場合は給付されません。給付決定後に死亡された場合は給付しますが、相続の対象となります。 Q 26年1月分の児童手当を受給していたのですが、3月で子どもが中学校を卒業しました。給付されますか。 A 基準日時点の状況で給付しますので、給付対象児童となります。 Q 基準日に相模原市に転入しましたが、手続きは基準日より後にしました。どの市区町村から給付されますか。 A 手続きが基準日より後でも、転入日が基準日以前であれば相模原市から給付します。 Q 基準日より後に相模原市に転入しました。どうすればいいですか。 A 両給付金は基準日に住民登録があった市区町村から給付されるので、以前の市区町村にお問い合わせください。 ---------- 問い合わせ 市給付金専用ナビダイヤル 電話0570−00−3392 ファクス042−758−5276午前8時30分から午後6時(土・日曜日、祝日等も含む) ※無料通話ではありません。