広報さがみはら No.1286 平成26年(2014年)4月1日号 3面 ---------- 協働による地域の活性化 「市民協働推進基本計画」がスタート  市では、「市民協働推進条例」に基づき、協働に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、3月に「市民協働推進基本計画」を策定しました。  本計画では、平成26年度から31年度までの6年間を計画期間として、協働による市民の力を生かした創意と工夫があふれる「皆で担う地域社会」の実現をめざします。 1 めざす地域社会の姿 市民が創造する特色ある地域社会 個人、自治会、NPO、大学、企業、団体などが協働する地域社会 自立的に持続発展する地域社会 2 「 皆で担う地域社会」の実現に向けた取り組みの方向 ○協働を知り、学ぶための取り組み ○実際に活動し、自立するための取り組み ○さまざまな主体同士がつながり、育ち合うための取り組み  以上の3つの取り組みは、同条例第4条で定められた「協働の基本原則」に基づき進められることが必要です。 〈協働の基本原則〉 1 相互理解 相手の立場を十分に尊重し、相手との違いを認め、相互に理解し合うこと。 2 目的共有 協働の目的を明確にし、共有すること。 3 役割合意と協力 互いの役割分担について、適切な機会を設け相互の合意により決定し、活動の場における対等な協力関係を形成すること。 4 自立 互いに依存することなく、自主的に行動すること。 5 透明性の確保 常に相互の関係や協働の内容を明らかにし、透明性を確保すること。 3 計画期間の目標 「連携強化による、さらなる協働の推進」をめざします。 4 基本施策〈抜粋〉 協働に関する学習機会の提供 【新規事業】市民協働推進大学事業の実施  協働を推進するための、人材育成、調査・研究、情報発信等の機能を持つ大学事業を実施します。 協働により実施する事業への財政的支援 【新規事業】団体の活動を支える寄附文化の醸成  地域課題等に取り組む団体の活動を寄附により支えていくという意識を高めるため、市民と団体の交流の場など、団体の活動を理解してもらえる機会を設けます。 協働を推進する拠点となる場の提供 【新規事業】団体を支えるNPO法人等の連携支援  団体への助言や情報提供などの役割を担うNPO法人等による中間支援組織同士が、定期的な情報交換など、交流する機会を提供し、連携が強化されるよう支援します。  市民協働推進基本計画は、各行政資料コーナー・図書館で閲覧できるほか、市ホームページからもご覧になれます。 問い合わせ 市民協働推進課 電話042−769−9225 ---------- あなたの家は大丈夫? 木造住宅・マンションの地震対策を支援  市では昭和56年5月31日以前に建築した木造住宅や分譲マンションの耐震化に向け、次の支援を行っています。 木造住宅の窓口簡易耐震診断・分譲マンションの巡回相談(無料・要予約)  設計・構造図などを基に診断します。 申し込み 電話で建築指導課へ 自宅の無料耐震相談会 日にち 4月12日(土曜日)・4月13日(日曜日) 時間 午前9時から正午 会場 大野南公民館 日にち 4月16日(水曜日) 時間 午後1時30分から4時30分 会場 中央公民館 日にち 4月19日(土曜日) 時間 午前9時から正午 会場 橋本公民館 日にち 4月23日(水曜日) 時間 午後1時30分から4時30分 会場 橋本公民館 日にち 4月26日(土曜日) 時間 午前9時から正午 会場 大野北公民館 ※希望者は直接会場へ。確認通知書と図面があれば持参してください。 耐震診断等費用補助  ※事前に申請が必要です。 内容 耐震診断 補助金額 木造住宅 費用の5分の4以内(上限8万円) 補助金額 分譲マンション 費用の2分の1以内(上限1住戸につき3万円) 内容 耐震改修計画書作成 補助金額 木造住宅 費用の2分の1以内(上限3万円) 補助金額 分譲マンション 費用の3分の2以内(上限1住戸につき5万円) 内容 耐震改修工事 補助金額 木造住宅 費用の2分の1以内(上限80万円) 補助金額 分譲マンション 詳しくはお問い合わせください。 内容 高齢者世帯等割り増し 補助金額 木造住宅 最大20万円を改修工事補助に加算 ※木造住宅には耐震改修と併せて行う、防火構造改修に対する補助や現場立ち会い費用の補助もあります。 申し込み 4月9日から12月26日(耐震改修計画書作成は平成27年1月30日まで)に、直接、建築指導課へ ※耐震改修工事を行った場合、所得税の控除や固定資産税の減額があります。 ※補助予定金額に達した時点で受け付けを終了します。 ※利用の条件など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 国や市をかたる悪質業者に注意!  国や市では、建物の耐震診断や耐震改修について、電話や戸別訪問による勧誘はしていません。不審に思ったときは、お問い合わせください。 問い合わせ 建築指導課 電話042−769−8252 ---------- 国民年金保険料 免除・猶予、学生納付特例の申請受付期間が拡大  4月から法律が改正され、申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって申請できるようになりました。 免除・猶予 免除対象期間 平成24年3月から26年6月 対象 保険料の納付が困難な人 学生納付特例 免除対象期間 24年3月から27年3月 対象 所得が少なく保険料の納付が困難な学生 申請に必要なもの 年金手帳など基礎年金番号の分かるもの 印鑑(本人が申請する場合は不要) 委任状(代理人申請の場合) 離職票・雇用保険受給資格者証の写しなど(22年12月31日以降に離職した人の場合は特例あり) 学生証( 学生納付特例申請期間に学生であると分かるもの・写し可)か在学証明書(学生納付特例申請者のみ) ※状況により、追加書類が必要な場合があります。 ※免除申請は申請者本人と配偶者・世帯主の申請年度に対する前年所得などが定められた基準に該当することが必要です。30歳未満の人が申請できる若年者納付猶予は、世帯主の所得審査はありません。 ※学生納付特例は申請者本人の前年所得が基準額を上回ると、承認されない場合があります。 申し込み 直接、国民年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所へ 問い合わせ 国民年金課 電話042−769−8228 ---------- 救える命を救うために 4月から救急救命士の処置範囲が拡大  救急救命士法施行規則の一部を改正する省令等が施行されました。これに伴い、「心肺停止前の重度傷病者に対する静脈路確保・ 輸液」と「血糖測定、低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」を救急救命士が行えるようになりました。  救急救命士の活動に、ご理解とご協力をお願いします。 問い合わせ 警防・救急課 電話042−751−9142 ---------- 市役所周辺市施設駐車場の利用方法が変わります  市役所やその周辺の市施設駐車場の利用方法が5月中旬以降に変わります。2時間までの利用は、今まで通り無料ですが、2時間を超える利用の場合、市の窓口を利用する人などを除き、駐車料金が必要となります。  詳しくは、本紙5月1日号でお知らせします。 問い合わせ 管財課 電話042−769−8305