広報さがみはら No.1283 平成26年(2014年)2月15日号 2面 ---------- 宝くじで みんなの「まち」育てよう 区役所などの空きスペースで宝くじの販売が開始されます  2月中旬から、区役所など4つの公共施設に宝くじ売り場が新設されます。これらの売り場での売り上げの一部を、売上額に応じて施設利用者へのサービス向上や、区内で実施される事業等に役立てます。各売り場での売り上げを設置施設で直接活用するのは、全国初の取り組みです。 設置施設 緑区役所(緑区合同庁舎) 開店日時 2月27日(木曜日)午後3時 営業時間 午前10時〜午後6時30分 売り上げの主な使い道 緑区村芝居フェスタなど 設置施設 中央区役所(市役所本庁舎) 開店日時 2月18日(火曜日)午前10時 営業時間 午前10時〜午後6時30分 売り上げの主な使い道 ガイドマップによる魅力発信事業など 設置施設 南区役所(南区合同庁舎) 開店日時 2月26日(水曜日)午後3時 営業時間 午前10時〜午後6時30分 売り上げの主な使い道 南区親子ウオークラリー大会など 設置施設 れんげの里あらいそ 開店日時 2月18日(火曜日)午後3時 営業時間 午前10時〜午後1時 午後2時〜5時30分 売り上げの主な使い道 施設・設備の維持・充実 宝くじの購入はぜひ市内で!!  宝くじの収益金は、本市の貴重な歳入となっています。市内での売上額に応じて収益金が本市に配分されますので、ぜひ市内での宝くじ購入をお願いします。 問い合わせ 財務課 電話042−769−8216 ---------- 大凧の題字が「駿風」に決定  5月4日・5日に開催する「相模の大凧(おおだこ)まつり」で揚げる大凧の題字は、63点の応募の中から「駿風(しゅんぷう)」に決まりました。この題字には、「政令指定都市となり足元を固めた4年間。相模原市がこれから、さらなる上昇期を迎えるように『駿』の字に願いを託すとともに、干支(えと)にあやかり、馬のように勢いよく上向き気運に乗った明るい世の中を願って」との意味が込められています。なお、佳作には、「快風(かいふう)」と「翔馬(しょうま)」が選ばれました。 問い合わせ 相模の大凧まつり実行委員会事務局(新磯まちづくりセンター内) 電話046−251−0014 ---------- 国民健康保険に加入している人へ 新しい高齢受給者証を送付  現在、一部負担金が「2割(ただし、平成26年3月31日までは1割)」と記載された高齢受給者証を持っている人で、4月以降も高齢受給者証を使用する人には、新しい「高齢受給者証」を3月下旬に世帯主宛てに送付します。  26年3月31日までに70歳を迎えた人は、特例措置の継続が予定されているため、一部負担金の割合が1割となる見込みです( 所得により3割と判定された人を除く)。 医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免など  国民健康保険加入者で、次のいずれかの事由により、一部負担金の支払いが困難な人は相談してください。 ○災害により居住する家屋が2分の1以上の損害を受けた○会社都合による退職(解雇、会社倒産など)や事業の休廃止などによって、平成25年中の所得額が24年中の所得額の半分以下に減少し、生活困難と認められる 問い合わせ 国民健康保険課 高齢者受給者証について 電話042−769−8296  一部負担金の減免等について 電話042−769−8235 ---------- 介護保険料の特別徴収の開始について  昨年65歳になった人や本市へ転入した65歳以上の人などで、介護保険料を普通徴収( 納付書や口座振替など)で納めている人を対象に、介護保険料の特別徴収(年金から保険料を差し引く方法)を開始します。 特別徴収が開始されない人 ○老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が、年額18万円より少ない○年金の受け取り住所が本市でない○年金を担保に融資を受けている○基礎年金部分の受給がない など 特別徴収の開始時期  対象となる時期(年金の請求手続きをした時期、年金受給住所を本市に変更した時期など)により異なりますが、おおむね次のとおりです。 対象となる時期 平成25年4〜9月=特別徴収の開始時期 26年4月 対象となる時期 10・11月=特別徴収の開始時期 6月 対象となる時期 12月・26年1月=特別徴収の開始時期 8月 対象となる時期 2・3月=特別徴収の開始時期 10月 ※年金保険者( 日本年金機構など)が、特別徴収となる候補者を抽出し、その情報を基に、特別徴収開始者を決定しています。 「平成26 年度介護保険料 特別徴収開始通知書」を送付  特別徴収が4月か6月から開始になる人には、その開始月と保険料額を「特別徴収開始通知書」により事前にお知らせします。お知らせの時期は表のとおりです。 特別徴収の開始時期 26年4月=お知らせ時期 2月下旬 特別徴収の開始時期 6月=お知らせ時期 4月下旬 特別徴収が8月か10月に開始される人へ≫ 6月中旬に送付する「平成26年度介護保険料納入通知書(兼 特別徴収決定通知書)」で、開始月と保険料額をお知らせします。特別徴収が開始するまでは、保険料は普通徴収で納めてください。 65歳以上の人の介護保険料の納付方法は大きく分けて2つ 1 特別徴収 年金から保険料を差し引く方法。老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している人は、原則、この納め方になります。差し引いた保険料は年金保険者から市に納入されるので、自身で納付する必要はありません。 2 普通徴収 特別徴収に該当しない人で、納付書や口座振替などによる納付方法。65歳になったばかりの人、最近市に転入した人などは、半年から1年程度の間、普通徴収での納付をお願いしています。 ※場合によっては、2つの納付方法を併用することがあります(併用徴収)。 よくある質問Q&A 介護保険料の特別徴収について Q 特別徴収を開始するための手続きはありますか? A ありません。年金の受給状況などの条件がそろえば、自動的に特別徴収に切り替わります。 Q 特別徴収をやめて、口座振替に変更できますか? A 納付方法が特別徴収になった場合、介護保険法の規定により、他の納付方法には変更できません。 Q 口座振替で納付していますが、自動的に特別徴収に切り替わりますか? A 口座振替の廃止届は不要で、自動的に切り替わります。なお、年度の途中で普通徴収による納付が必要になった場合は、登録している口座からの振替を併用することがあります(併用徴収)。 問い合わせ 介護保険課 電話042−769−8321 ---------- 協議会などの委員を募集 1市地域公共交通会議委員  「バス交通基本計画」の進行管理やコミュニティバス、乗合タクシーの導入・運行継続、地域の実情に合ったバス交通のあり方などを協議します。 任期 4月〜平成28年3月  ※会議が年3回程度 対象 市内在住の20歳以上(本市の他の審議会などの委員・職員・議員を除く)=各3人(選考) 申し込み 2月17日〜3月5日(必着)に、各担当課・行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張所・公民館(青根・沢井公民館を除く)にある応募用紙(市ホームページの 市政情報 → 審議会・情報公開・個人情報保護・公文書管理 からダウンロード可)を、直接か郵送、ファクス、Eメールで各担当課(郵便暗号252−5277 中央区中央2−11−15)へ 担当 交通政策課 電話042−769−8249 ファクス042−757−6859 Eメールtoshikoutsu@city.sagamihara.kanagawa.jp 2市自殺対策協議会委員  自殺総合対策に関する重要事項を調査・審議します。 任期 4月〜平成28年3月  ※会議が年2回程度 対象 市内在住の20歳以上(本市の他の審議会などの委員・職員・議員を除く)=各3人(選考) 申し込み 2月17日〜3月7日(必着)に、各担当課・行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張所・公民館(青根・沢井公民館を除く)にある応募用紙(市ホームページの 市政情報 → 審議会・情報公開・個人情報保護・公文書管理 からダウンロード可)を、直接か郵送、ファクス、Eメールで各担当課(郵便暗号252−5277 中央区中央2−11−15)へ 担当 精神保健福祉課 電話042−769−9813 ファクス042−759−4395 Eメールseishinhoken@city.sagamihara.kanagawa.jp ---------- 募集 保育専門相談員の愛称  市では、平成25年12月から保育専門相談員を各こども家庭相談課に配置し、未就学児の預け先に関する相談に対して、認可保育所や保育室、幼稚園の預かり保育など、保護者の希望に合った保育サービスの情報を提供しています。そこで、保護者の皆さんが気軽に相談できるような、親しみやすい愛称を募集します。 応募方法 2月28日(必着)までに、はがきかファクス、Eメールに住所、氏名、電話番号、愛称、愛称の意味を書いて、保育課(郵便番号252−5277 中央区中央2−11−15 電話042−769−9812 ファクス042−759−4395 Eメールhoiku@city.sagamihara.kanagawa.jp )へ ※詳しくは、保育課、各こども家庭相談課などにあるチラシをご覧ください。市ホームページの 暮らしの情報 → 子育て からもご覧になれます。