広報さがみはら NO.1269 平成25年(2013年)7月15日号 3面 ---------- 安全に安心して暮らせるまちづくりのために 税金や料金等の期限内納付にご協力を  市では、市税や料金等を期限内に納付していただくために、納付方法の拡充などに取り組んでいます。また、納期限を過ぎても納付されない市税や料金等を納付していただくよう、さまざまな措置を講じています。  住みよい社会の実現のためには、税金や料金等の収入が必要不可欠です。税金や料金等の期限内納付にぜひご協力をお願いします。 私たちの税金は住みよい社会づくりのために使われています  税金は、住みよい社会づくりのため、さまざまな事業に使われています。 例えば… 学校教育、災害・救急対策、公園の管理 など 平成24年度の市税未納額は約17億円  24年度に本市が課税した市税のうち、納付されなかった金額は全体の1.6%、約17億円です。皆さんのご協力により、前年度よりも現年分、滞納繰越分ともに未納額を減らすことができました。しかし、市税以外の料金等を含めた市全体の未納額は増加傾向にあります。そのため、市では今年度、さらなる総合的な未納額削減の取り組みを推進するため、債権対策課を設置しました。  負担の公平性の確保と、債権管理の適正化のため、引き続き皆さんのご理解とご協力をお願いします。 財産があるにも関わらず納税しない場合には  納期限を過ぎ、税金を滞納すると、延滞金が発生します。また、きちんと納税している人との税負担の公平性を保つため、滞納を放置している人には、法律に基づき、財産の調査や自宅、会社の捜索を行い、その財産を差し押さえるなどの滞納処分を行うことがあります。これは国・県・市いずれも同じ法律に基づいて、同様に行われます。 滞納整理の流れ(市税の場合) 納税通知書の発送納期限までに納付しないと 督促・催告  納期限を過ぎても一定の期間、納付がない場合、督促状を発送します。督促状を発送しても、なお納付がない場合は催告書を発送します。 ※納期限を過ぎると延滞金(年14.6%)が発生します。 滞納処分(財産の差し押さえ)  督促・催告によっても納付せず、財産があるにも関わらず納税を放置している人には、法律に基づき滞納処分としての財産(不動産、自動車、給与、預貯金、生命保険、動産など)の差し押さえを実施します。 公売(財産の売却・取り立て)  差し押さえ後も滞納が解消されない場合は、差し押さえた財産をインターネット公売などにより売却し、市税に充てます。 財産があるにも関わらず料金等を納付しない場合には  市税以外の料金等についても、督促・催告を行っても納付がない人には、料金を担当している課などから滞納処分等を行う場合があります。 債権を移管することがあります  督促・催告を行っても納付がない人には、税金や料金等を担当している課などから債権の移管を受けた後、債権対策課が滞納処分や訴訟の提起等を行うことがあります。債権対策課から通知が届いたときは、早めに相談してください。  けがや病気など、やむを得ない事情がある場合には、早めに相談してください。 相談は債権対策課へ 市税の滞納について 電話042−769−8301 市税以外の滞納について 電話042−707−7048 不動産公売を実施します  市税の滞納分として差し押さえた不動産を公売します。 入札日時 8月22日(木曜日)午後1時30分〜2時 入札会場 産業会館 公売財産 土地2件、土地付き建物4件、マンション2件 ※入札を希望する人は、事前にお問い合わせください。 ※公売は中止になる場合があります。 ※公売財産について詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 → 税金 → 差押財産の公売 をご覧になるか、お問い合わせください。 お問い合わせ 債権対策課 電話042−769−8301 税金・料金について  市税や市の料金のほかに、国や県がそれぞれ取り扱っているものがあります。主に、次のようなものがあります。 国税 所得税、源泉所得税、相続税、贈与税、法人税、消費税、印紙税、酒税 など お問い合わせ先 相模原税務署 電話042−756−8211 県税 自動車税、不動産取得税、個人事業税、法人県民税、法人事業税、地方法人特別税 など 相模原県税事務所 電話042−745−1111 市税 個人市・県民税(住民税)、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、事業所税 など 納税課 電話042−769−8300(中央区) 緑市税事務所 電話042−775−8808(緑区) 南市税事務所 電話042−749−2163(南区) 市の料金等 国民健康保険税 国民健康保険課 電話042−769−8234 介護保険料 介護保険課 電話042−769−8321 保育料 保育課 電話042−769−8341 住宅使用料 住宅課 電話042−769−8256 公共下水道事業受益者負担金・分担金、公共下水道使用料 など 下水道経営課 電話042−769−8376 ※市では、国税・県税の納付や相談を受けられません。それぞれ、税務署・県税事務所へお問い合わせください。 納税・納付相談を実施しています  電話や窓口での納税・納付相談を随時受け付けています。けがや病気・やむを得ない事情により納税が難しい場合には、納期の延長や納税・徴収の猶予などもできますので、相談してください。 災害や病気などによって税金や料金を納期ごとに納付できない場合には  次のような理由で納期ごとに納付できない場合は、申請に基づいて、1年以内に限り納税・徴収の猶予を受けることができます。 ※猶予の許可がされると猶予期間中の延滞税・延滞金は全部または一部が免除されます。 ○財産が災害や盗難に遭った ○納税者や家族などが病気に掛かったり負傷したりした ○事業を廃止・休止した ○事業について著しい損失を受けた ○法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告や更正などにより納付すべき税額が確定した ※やむを得ない理由により、猶予期間内に納付できない場合は、猶予期間の延長を申請することができます。 ※納税・徴収の猶予を受けるには、原則として担保の提供が必要です。またいくつかの要件を満たす必要があります。詳しくは、相談してください。 税金・料金は便利な口座振替で  税金や料金の納付には口座振替が大変便利です。口座振替の手続きや、対象となる税・料金等について詳しくは、左の表中のお問い合わせ先にお問い合わせください。 その他の便利な納付方法(市税、国民健康保険税)  納付方法は、納付書による金融機関(郵便局を含む)での窓口納付の他に、コンビニエンスストアでの納付、ATMやインターネットバンキング等を利用したペイジーでの納付、インターネットを利用したクレジットカードでの納付があります。詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 → 税金 をご覧になるか、お問い合わせください。 お問い合わせ 債権対策課 電話042−769−8301