広報さがみはら No.1264 平成25年(2013年)5月1日号 7面 ---------- 5月は消費者月間 解約したい! そんなときには……クーリング・オフ  私たちの暮らしは、物を買う、サービスを受けるなど、さまざまな契約を通して成り立っています。一度成立した契約は、一方的に解除することが原則できません。  しかし、突然の勧誘や強引な契約など、私たちがきちんと判断できずに結んでしまった契約は、「クーリング・オフ制度」を活用することで、解除できます。 クーリング・オフとは  クーリング・オフとは、訪問販売など不意打ち的な取り引きやマルチ商法などの特殊な契約の場合に、一定期間内であれば契約を無条件で解除できる制度です。  クーリング・オフの手続きは、必ず書面で、郵便局から特定記録郵便か簡易書留扱いで送付します。 クーリング・オフの対象とその期間 訪問販売〈SF(催眠)商法、キャッチセールスなど〉=8日間 訪問購入〈貴金属の押し買いなど〉=8日間 電話勧誘販売=8日間 特定継続的役務提供〈エステティックサービス、パソコン教室など〉=8日間 連鎖販売取引〈マルチ商法〉=20日間 業務提供誘引販売取引〈内職商法、モニター商法など〉=20日間 ※期間は、契約書面を受け取った日を含めて数えます。 ※一般の店舗での販売、通信販売には、原則クーリング・オフ制度の適用はありません。 こんなトラブルにも、クーリング・オフができます  突然やって来た買い取り業者に金のネックレスを1万円で買い取ってもらったけど、やっぱり売りたくない。 ※貴金属の押し買い  無料体験の美肌エステに行ったら、5時間も勧誘されて全身コースの契約をしてしまった。 ※エステティックサービス クーリング・オフ(書面)の書き方(はがきの場合) はがきの裏面には 契約解除通知 契約日 平成○○年○月○日 商品名 ○○○○○○○ 支払い総額 ○○○○円 販売店名 ○○株式会社 担当者名 ○○○○ 以上の契約を解除します。 支払った代金○○○○円は至急返金し、商品を引き取ってください。 平成○○年○月○日  自分の住所  自分の氏名 を記入。 はがきの表面には ○○県○○市○○町 ○丁目○番○号 ○○株式会社 代表者 殿 を記入。 ○はがきは両面ともコピーを取って大切に保管してください。 ○支払いがクレジットの場合は、信販会社と販売会社の両方に通知します。 詳しくは、消費生活センターへ 困ったときには気軽に相談を 消費生活センター  消費生活センターでは、契約上のトラブルなど消費生活に関する相談や、解決のための助言等を行っています。 相談時間 午前9時〜正午、午後1時〜4時 北消費生活センター 相談日 毎日 電話番号 042−775−1770 相模原消費生活センター 相談日 月〜金曜日(祝日を除く) 電話番号 042−776−2511 南消費生活センター 相談日 月〜金曜日(祝日を除く) 電話番号 042−749−2175 こんな相談(無料)も実施しています 多重債務相談  弁護士、司法書士が相談に応じます。 日にち 毎週木曜日 時間 午後1時20分〜4時30分(1回約40分) 会場 北消費生活センター 申し込み 電話で同センター(電話042−775−1770)へ 市民あんしん家計相談  ファイナンシャル・プランナーが家計や生活設計の見直しを行います。 日にち 原則毎月第4金曜日 時間 午後1時30分〜4時20分(1回約50分) 会場 北消費生活センター 申し込み 電話で同センター(電話042−775−1779)へ 消費者月間記念講演会 あなたの食は大丈夫!?〜作られた安全神話〜  食品添加物や遺伝子組み換え食品などの話を通して、消費者として考えるヒントを伝えます。 日時 5月22日(水曜日)午後1時30分〜3時30分 会場 橋本公民館 定員 70人(申込順) 申し込み 電話で生活安全課へ お問い合わせ 生活安全課 電話042−769−8229 ---------- 子ども会交歓 スポーツレクリエーションフェスティバル  風船ダーツやジャンボ迷路など、楽しい催しが盛りだくさんです。 日にち 5月18日(土曜日)〈雨天の場合は19日(日曜日)〉 時間 午前9時〜午後3時 会場 淵野辺公園 対象 市内在住か在学の小学生 ※希望者は直接会場へ お問い合わせ 青少年学習センター 電話042−751−0091 ---------- 星空観望会(5月)  プラネタリウムで星空解説後、40p大型望遠鏡で観望します。 日時 5月3日(祝日)・18日(土曜日)午後7時〜8時30分 会場 市立博物館 定員 各120人(先着順)※中学生以下は保護者同伴 ※希望者は当日午後6時30分〜7時に直接会場へ お問い合わせ 市立博物館 電話042−750−8030