広報さがみはら NO.1259 平成25年(2013年)2月15日号 2面 ---------- 大凧の題字が「彩風」に決定  5月4日・5日に開催する「相模の大凧まつり」で揚げる大凧(おおだこ)の題字は、53点の応募の中から「彩風(さいふう)」に決まりました。この題字には「さがみはらの素晴らしい四季折々の自然、文化、祭りなどの多様な魅力によって、ますます多彩に輝き繁栄することを願って」との意味が込められています。 お問い合わせ 相模の大凧まつり実行委員会事務局(新磯まちづくりセンター内) 電話046−251−0014 ---------- 7月1日(月曜日)から 個人で浄化槽を設置するときの補助制度が変わります 補助の対象となる区域 公共下水道や市設置高度処理型浄化槽、農業集落排水処理施設の整備予定がない区域 区分 補助対象になる工事 現在 ○既存の単独処理浄化槽や合併処理浄化槽、くみ取り便所を廃止し、合併処理浄化槽を設置 ○家屋の新築に伴う合併処理浄化槽の新設 ↓ 7月から 既存の単独処理浄化槽か、くみ取り便所を廃止し、新たに合併処理浄化槽を設置 ※ただし家屋の新築、増改築に伴って設置する場合は対象外 区分 補助額 現在 浄化槽の人槽に応じた定額補助 ↓ 7月から 工事費の約4割の定率補助(人槽ごとに上限あり) ※申請は必ず工事の着手前に行ってください。 ※申請方法など詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 → 環境 → 補助制度 をご覧になるか、お問い合わせください。 お問い合わせ 下水道管理課 電話042−769−8376 ---------- 高齢者住まい探し相談会  高齢者の住まい探しに関する不安の解消や、円滑な住まい探しを支援するため、専門家による無料相談会を行います。 日時 3月18日(月曜日)午後1時30分〜4時 会場 市民会館 対象 おおむね60歳以上の人=5組(申込順) 申し込み 電話で3月15日までに、かながわ住まい・まちづくり協会(電話045−664−6896)へ ---------- バリアフリー・省エネ・耐震改修で固定資産税(家屋)を減額します  改修工事完了から3か月以内に申告してください。 改修内容 バリアフリー 対象 ○平成19年1月1日以前に建築された住宅 ○19年4月1日〜25年3月31日に改修工事が行われたもの 減額期間 工事完了の翌年度分 減額率 固定資産税の3分の1 改修内容 省エネ 対象 ○平成20年1月1日以前に建築された住宅 ○20年4月1日〜25年3月31日に改修工事が行われたもの 減額期間 工事完了の翌年度分 減額率 固定資産税の3分の1 改修内容 耐震 対象 ○昭和57年1月1日以前に建築された住宅 ○平成18年4月1日〜27年12月31日に改修工事が行われたもの 減額期間 工事完了の翌年度分(工事完了の年により減額期間が異なります) 減額率 固定資産税の2分の1 ※一定の要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。 お問い合わせ 資産税課 電話042−769−8224 ---------- さがみ風っ子教師塾入塾説明会  10月から始まる同塾の概要などを説明します。 日時 3月15日(金曜日)午後7時〜8時30分 会場 総合学習センター 対象 市立小・中学校の教員を志望する人=60人(申込順) ※同塾の内容など詳しくは、同センターのホームページをご覧ください。 申し込み 電話か、ファクス、Eメールに住所、氏名、年齢、電話番号、「入塾説明会」と書いて、同センター(電話042−756−3647 ファクス042−758−8146 Eメール jyuku@sagamihara-kng.ed.jp)へ ---------- 市立図書館の「雑誌スポンサー」を募集  市立図書館(中央区鹿沼台)では、図書館サービスの一層の充実を図るため、4月から雑誌スポンサー制度を導入します。同館で購入している雑誌等の購入費用を負担していただき、購入した雑誌カバーの表紙や裏表紙、雑誌書架に広告を掲載します。 対象 企業、商店、法人などの団体(個人は除く) 申し込み 同館窓口にある申込書(図書館のホームページからダウンロード可)に広告(案)を添付して3月6日(必着)までに同館(電話042−754−3604)へ ※詳しくは、図書館のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 ---------- 介護保険料の特別徴収(年金からの引き去り)の開始について  昨年65歳になった人や本市へ転入した65歳以上の人などで、介護保険料を普通徴収(納付書や口座振替等)で納めている人を対象に、介護保険料の特別徴収(年金からの引き去り)を開始します。 ※老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が年額18万円より少ない人、年金の受け取り住所が本市でない人、基礎年金部分の受給がない人などは対象外になります。 ※特別徴収の開始時期は、対象となった時期(年金が開始された時期、年金受給住所を本市に変更した時期など)により異なりますが、おおむね次のとおりです。 対象となった時期 平成24年4〜9月=特別徴収の開始時期 25年4月 対象となった時期 10・11月=特別徴収の開始時期 6月 対象となった時期 12月・25年1月=特別徴収の開始時期 8月 対象となった時期 2・3月=特別徴収の開始時期 10月 「平成25年度介護保険料 特別徴収開始通知書」を送付  特別徴収が4月または6月から開始される人には、その開始月と保険料額を「特別徴収開始通知書」により事前にお知らせします。お知らせの時期は表のとおりです。  なお、特別徴収が8月または10月から開始される人には、6月中旬に送付する「平成25年度介護保険料納入通知書(兼 特別徴収決定通知書)」で開始月と保険料額をお知らせします。なお、特別徴収を開始するまでは、保険料は普通徴収で納めてください。 特別徴収開始時期 25年4月=お知らせ時期 2月下旬 特別徴収開始時期 6月=お知らせ時期 4月下旬 《65歳以上の人の介護保険料の納付方法は大きく分けて2つ》 @特別徴収…年金からの引き去りによる納付方法です。老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している人は、原則として、この納め方になります。引き去った保険料は年金保険者から市に納入されますので、自身で納付する必要がありません。 A普通徴収…特別徴収に該当しない人の納め方で、納付書や口座振替などにより納付します。  ※場合により2つの納付方法を併用することがあります(併用徴収)。 よくある質問 介護保険料の特別徴収 Q 特別徴収を開始するための手続きはある? A 特別徴収を開始するために本人が行う手続きはありません。年金の受給状況等の条件がそろえば、自動的に特別徴収に切り替わります。 Q 特別徴収が開始されるまでにはどのくらい時間がかかる? A 65歳になってから、または転入してから、6か月〜1年程度かかります。これは、年金保険者(日本年金機構など)と相模原市との間で特別徴収の準備が整うまでに一定期間を要するためです。 Q 特別徴収をやめて口座振替に変更できる? A 納付方法が特別徴収となった場合、本人の選択により他の納付方法に変更することはできません。(介護保険法の規定による) Q 今まで口座振替で納付しているけど、自動的に特別徴収に切り替わる? A 自動的に口座振替から特別徴収に切り替わり、口座振替は行われないようになりますので、口座振替の廃止届は必要ありません。なお、年度の途中で普通徴収による納付が必要になった場合は、登録している口座からの振替を併用することがあります(併用徴収)。 お問い合わせ 介護保険課 電話042−769−8321