広報さがみはら No.1258 平成25年(2013年)2月1日号 4・5面 所得税の確定申告 市・県民税の申告はお早めに 申告期間 2月18日(月)〜3月15日(金) 所得税の還付申告は2月18日以前でも受け付けています  所得税の確定申告や市・県民税の申告の受け付けが始まります。  3月になると窓口が混み合いますので、早めに提出してください。  また、申告書の書き方が分からない人は、作成指導を利用してください。 ---------- 所得税の確定申告 お問い合わせ 相模原税務署 電話042−756−8211(自動音声案内に従い、「2」を選択) 次のいずれかに該当する人は確定申告が必要です ○公的年金等を受給していて、公的年金等から計算した雑所得の金額が、基礎控除や配偶者控除などの所得控除の合計額よりも多いため、所得税額が発生する  ただし、平成24年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告をする必要はありません。この場合でも、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。 ○事業所得や不動産所得などがあり、各種の所得金額の合計額が、所得控除の合計額を超える ○給与収入で次のいずれかに該当する  @収入金額が2,000万円を超える    A2か所以上から支払いを受けた  B給与以外の所得が20万円を超える  C同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた ○土地、建物、株式などの資産を売却した(自宅を譲渡して3,000万円の特別控除などの特例を受ける人は、必ず申告が必要) 公的年金等の収入が400万円以下で 確定申告をする必要がない人へ   条件に該当する人でも、公的年金以外の所得がある人、社会保険料、生命保険料、医療費控除等の各種控除を受ける人は、住民税(市民税・県民税)の申告が必要です。 次のいずれかに該当する人は還付申告ができます ○年の途中で退職した後、就職せず、年末調整を受けていない ○給与所得者で、医療費控除などを受ける ○所得が公的年金等に係る雑所得のみで、医療費控除や社会保険料控除などを受ける ---------- 申告書の書き方が分からない人は作成指導を利用してください 確定申告書の受け付けと作成指導 相模原税務署は、4月1日まで駐車場がありません。来署の際は、公共交通機関等をご利用ください。  作成指導を希望する人は、申告に必要な書類(源泉徴収票など)、印鑑、電卓、筆記用具等を持って、直接、次の会場へ 対象・会場・日にち(土・日曜日、祝日を除く)・時間 どなたでも   相模原税務署 3月15日(金)まで〈2月24日(日)と3月3日(日)は行います〉午前9時〜午後5時 小規模納税者・年金受給者・給与所得者 ※土地・建物・株式などの譲渡の申告をする人、贈与税の申告をする人、青色申告をする人、税理士に依頼している人、給与収入が800万円以上の人、住宅借入金等特別控除が1年目の人、相談内容が複雑な人を除く  サン・エールさがみはら(緑区西橋本5−4−20) 2月5日(火)〜8日(金) 午前9時30分〜正午 午後1時〜3時30分  県高相合同庁舎(南区相模大野6−3−1) 2月12日(火)〜15日(金) 午前9時30分〜正午 午後1時〜3時30分 給与・雑・配当・一時所得のある人 ※不動産所得・事業所得者、土地・建物・株式などの譲渡の申告をする人、贈与税の申告をする人、住宅借入金等特別控除が1年目の人、相談内容が複雑な人を除く  県高相合同庁舎 2月18日(月)〜3月15日(金) 午前9時〜午後3時30分  城山総合事務所 2月18日(月)〜3月8日(金) 午前9時〜11時 午後1時〜3時30分  津久井総合事務所 2月18日(月)〜3月15日(金) 午前9時〜11時 午後1時〜3時30分  相模湖総合事務所 2月18日(月)〜3月1日(金) 午前9時〜11時30分 午後1時〜4時  藤野総合事務所 2月18日(月)〜3月1日(金) 午前9時〜11時30分 午後1時〜4時  青根出張所 3月5日(火) 午前9時30分〜11時30分 午後1時〜3時  青野原出張所 3月6日(水) 午前9時30分〜11時30分 午後1時〜3時  鳥屋地域センター 3月7日(木) 午前9時30分〜11時30分 午後1時〜3時 休日の受け付けと作成指導 日にち 2月24日、3月3日の日曜日 時間 午前9時〜午後5時 会場 相模原税務署 ※当日は、電話での相談は行っていません。 ご利用ください 国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/ ○確定申告書等作成コーナー ○タックスアンサー 〜インターネット上の税務相談室〜 ---------- 郵送、電子申告がおすすめ! 申告書の提出方法 直接  申告書と必要書類を持って、各会場へ  相模原税務署では、午後5時以降も提出できる時間外収受箱を設置しています。 郵送  申告書と必要書類を相模原税務署(郵便番号252−5211 中央区富士見6−4−14)へ  税務署の収受印を押した控えが必要な人は、ボールペン書きの「控」と切手を貼った返信用封筒を同封してください。 e−Tax(電子申告)  電子証明書とICカードリーダライタが必要です。所得税から最高3,000円の税額控除があります。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 ---------- 振替納税のご利用を  納税には、指定の預貯金口座から自動的に引き落とす振替納税制度が便利です。  手続きは預貯金先の金融機関か税務署にある口座振替依頼書を納期限までに各窓口へ 確定申告分の納期限 3月15日(金) 確定申告分の振替納付日 4月22日(月) ---------- 市・県民税の申告 お問い合わせ 市民税課 電話042−769−8221 市内在住の人(平成25年1月1日現在)は申告が必要です  前年中に所得がなかった人も非課税証明の発行や国民健康保険税などの積算資料になりますので、必ず申告してください。  ただし、次のいずれかに該当する人は申告が不要です。 ○所得税の確定申告をした   ○扶養親族である ○前年中(24年1月〜12月)の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている ○前年中(24年1月〜12月)の所得が公的年金に係る雑所得のみで、源泉徴収票に記載された控除以外に申告すべき控除がない 申告書の配布場所  市民税課、南市税事務所、緑市税事務所、同所津久井税務班、各まちづくりセンター ※郵送を希望する人は、市民税課へお問い合わせください。 ※前年度の実績で申告が必要と思われる人には、申告書を2月上旬に郵送します。 ---------- 申告書の書き方が分からない人は作成指導を利用してください 市民税・県民税申告書の受け付けと作成指導  作成指導を希望する人は、申告に必要な書類(源泉徴収票など)、印鑑、電卓、筆記用具等を持って、直接、次の会場へ 会場・日にち(土・日曜日を除く)・時間  市民税課 2月18日(月)〜3月15日(金) 午前8時30分〜午後5時  県高相合同庁舎 2月18日(月)〜3月15日(金) 午前9時〜午後3時30分  シティ・プラザはしもと6階会議室 2月18日(月)〜3月15日(金) 午前9時30分〜11時30分 午後1時〜3時30分  城山総合事務所 2月18日(月)〜3月8日(金) 午前9時〜11時 午後1時〜3時30分  津久井総合事務所 2月18日(月)〜3月15日(金) 午前9時〜11時 午後1時〜3時30分   相模湖総合事務所 2月18日(月)〜3月1日(金) 午前9時〜11時30分 午後1時〜4時  藤野総合事務所 2月18日(月)〜3月1日(金) 午前9時〜11時30分 午後1時〜4時  青根出張所 3月5日(火) 午前9時30分〜11時30分 午後1時〜3時  青野原出張所 3月6日(水) 午前9時30分〜11時30分 午後1時〜3時  鳥屋地域センター 3月7日(木) 午前9時30分〜11時30分 午後1時〜3時 ※シティ・プラザはしもとでは、完成した確定申告書をお預かりします。(確定申告書の作成指導は行いません。) ※今年から公民館での受け付けは行いませんので注意してください。 ※各会場とも、混雑状況に応じて受け付け時間を変更する場合があります。 休日の受け付けと作成指導 日にち 2月24日、3月3日の日曜日 時間 午前9時〜11時30分 午後1時〜4時 会場 市民税課 ※当日は、電話での相談は行っていません。 申告書の提出方法 直接 申告書と必要書類を持って各会場へ 郵送 申告書と必要書類を市民税課(郵便番号252−5277 中央区中央2−11−15)へ ※市民税課の受付印を押した控えが必要な人は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。 ---------- 平成25年度から実施される市民税・県民税の主な改正について 生命保険料控除の改正  24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取り扱いが異なります。 @新契約(24年1月1日以後に締結した保険契約等)  新一般生命保険料控除:控除限度額2万8,000円  新個人年金保険料控除:控除限度額2万8,000円  介護医療保険料控除:控除限度額2万8,000円  合計適用限度額は7万円 表1 新契約に基づく控除額 支払保険料・控除額 1万2,000円以下 支払った全額 1万2,001円〜3万2,000円 (支払保険料)×1/2+6,000円 3万2,001円〜5万6,000円 (支払保険料)×1/4+1万4,000円 5万6,001円以上 一律 2万8,000円 A旧契約(23年12月31日以前に締結した保険契約等)  旧一般生命保険料控除:控除限度額3万5,000円  旧個人年金保険料控除:控除限度額3万5,000円  合計適用限度額は7万円 表2 旧契約に基づく控除額 支払保険料・控除額 1万5,000円以下 支払った全額 1万5,001円〜4万円 (支払保険料)×1/2+7,500円 4万1円〜7万円 (支払保険料)×1/4+1万7,500円 7万1円以上 一律 3万5,000円 B新契約と旧契約の両方の保険契約等に係る控除がある場合  @とAのそれぞれの計算式で求めた金額の合計額。各控除の上限は2万8,000円  合計額の上限は7万円 退職所得の課税の特例の算出方法の変更  25年1月1日以後に支払われるべき退職手当から適用される改正点は次のとおりです。 ○市民税・県民税の退職所得課税の10%税額控除の廃止 【改正前】{(退職手当−退職所得控除額)×1/2}×税率×0.9 【改正後】{(退職手当−退職所得控除額)×1/2}×税率 ○勤続年数5年以下の法人役員等退職所得課税について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置の廃止 【改正前】{(退職手当−退職所得控除額)×1/2}×税率×0.9 【改正後】(退職手当−退職所得控除額)×税率 ---------- 休日・夜間納税相談窓口のご利用を  平日や日中に、市税(国民健康保険税を除く)の納付相談や納税ができない人のために、納税相談窓口を開設します。電話相談も受け付けます。 日時・会場・電話番号 休日2月9日(土)24日(日)午前9時〜午後4時 夜間2月7日(木)21日(木)午後5時30分〜7時 納税課※(市役所第2別館2階) 042−769−8300 休日2月9日(土)24日(日)午前9時〜午後4時 夜間2月7日(木)21日(木)午後5時30分〜7時 南市税事務所(市南区合同庁舎3階) 042−749−2163 休日2月9日(土)24日(日)午前9時〜午後4時 夜間2月7日(木)21日(木)午後5時30分〜7時 緑市税事務所(シティ・プラザはしもと内5階) 042−775−8808 休日2月9日(土)24日(日)午前9時〜午後4時 緑市税事務所津久井税務班(津久井総合事務所2階)  ※夜間納税相談窓口のご利用で午後6時以降に納税課へお越しの際は、市役所本館裏玄関の守衛室で入館手続きをしてください。 ---------- 国民年金保険料のお知らせ 控除証明書が郵送されます  日本年金機構から2月上旬に郵送されます。 対象 平成24年10月1日〜12月31日に、その年に初めて国民年金保険料を納めた人 ※24年1月1日〜9月30日に一度でも納めた人には、24年11月に同控除証明書が郵送されていますので、今回は対象になりません。 ※紛失などの理由で再交付を希望する場合は、同控除証明書専用ダイヤルにお問い合わせください。 お問い合わせ(3月15日まで) 国民年金保険料控除証明書専用ダイヤル 電話0570−070−117(IP電話からは電話03−6700−1130) 納付は口座振替での前納がお得  1年前納(4月〜翌年3月分)や6か月前納(4月〜9月分、10月〜翌年3月分)すると保険料が割り引きになります。口座振替で前納すると、納付書(現金)で前納するより割引額が多く、さらにお得です。  また、毎月納付の場合も口座振替による当月末振替にすると毎月50円割り引きになります。 申し込み 年金手帳など基礎年金番号の分かるものと、通帳、届け出印を持って、金融機関か年金事務所へ ※平成25年度の1年前納と6か月前納(4月〜9月分)の申し込みは2月28日まで お問い合わせ 相模原年金事務所 電話042−745−8101