広報さがみはら NO.1250 平成24年(2012年)10月1日号 2面 ---------- 10月2日から相模原市配偶者暴力相談支援センターを開設 専用電話によるDV相談を始めます  DVに関する相談のほか、問題解決に向けた各種制度等の情報提供やアドバイス、関係機関等を紹介します。 配偶者や交際相手など身近な人からの暴力に悩んでいたらお電話を 専用電話 電話042−772−5990 受付時間 午前10時〜午後4時30分 休所日 月・金曜日、年末年始 相談の秘密は守られます ひとりで悩まずにお電話でご相談を DV(ドメスティックバイオレンス)とは  配偶者(男女問わず、事実婚、元配偶者を含む)からの暴力のことをいいます。交際相手など親密な関係にある人からの暴力を含む場合もあります。 このようなことは全てDVです  身体的暴力 殴る、蹴る、物を投げつける、突き飛ばすなど 精神的暴力 人格を否定するような暴言を吐く、何を言っても無視する、交友関係を制限する、電話・メールを細かく監視するなど 性的暴力  嫌がっているのに性行為を強要する、見たくないポルノビデオ等を見せる、避妊に協力しないなど お問い合わせ 男女共同参画課 電話042−769−8205 ---------- 浸水(内水)ハザードマップを作成しました  本マップは、平成20年に市内で記録した1時間に96.5mmの大雨を想定して策定しました。緑区(橋本・大沢地区、城山地区の一部)、中央区、南区を対象地区として、雨水管等から水があふれ出したときの浸水想定区域、避難時における危険箇所や避難所などを示しています。また、雨量・気象情報の収集の仕方や浸水被害の軽減対策などを掲載しています。  このマップをご覧いただき、浸水に対する備えに役立ててください。 配布場所 危機管理室、下水道整備課、各土木事務所・行政資料コーナー、対象地区のまちづくりセンター・公民館 ※同マップは、市ホームページの 防災・危機管理情報 → 防災マップ からもご覧になれます。 お問い合わせ 危機管理室 電話042−769−8208 ---------- パブリックコメント ご意見をお寄せください 受益者負担の在り方の基本方針(案)  市が提供する行政サービスに係る受益と負担を、より適正な関係にするための基本方針(案)です。 基本方針(案)の閲覧・配布場所 経営監理課、各行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張所・公民館(青根・沢井公民館を除く)・図書館 ※市ホームページの 市へのご意見・ご提案 → パブリックコメント からもご覧になれます。 意見の提出 直接か、郵送、ファクス、Eメールに住所、氏名、電話番号、意見を書いて、10月5日〜11月5日(必着)に経営監理課(郵便番号252−5277 中央区中央2−11−15 電話042−769−9240 ファクス042−754−2280 Eメール keieikanri@city.sagamihara.kanagawa.jp)へ ※いただいたご意見の概要や市の考え方については、まとまり次第、市ホームページや経営監理課等で公開する予定です。 ---------- 〜災害に強いまちづくりに向けて〜 市地域防災計画を修正しました  昨年3月に発生した東日本大震災を踏まえ、本市の地域特性に合わせた災害対策や情報の受発信、帰宅困難者などへの対策に取り組む必要があります。大規模災害時における行政機関の「公助」には限界があり「自助」、「共助」を含めた総合的な対応が不可欠です。  こうしたことから、災害に対する市民の不安の解消をめざすことを基本方針として、地域防災計画の修正を行いました。 主な追加・修正点  ○本市の地域特性を踏まえた災害対策の充実  ○自助・共助の取り組みの推進  ○帰宅困難者対策  ○放射能対策   ○情報通信手段の多重化  ○広域応援体制の充実 など ※市地域防災計画は各行政資料コーナーで閲覧できるほか、市ホームページの 防災・危機管理情報 → 防災・危機管理の計画と調査 からもご覧になれます。 お問い合わせ 危機管理室 電話042−769−8208 ---------- 桜美林大学と災害時における施設等の協力に関する協定を締結  市では、大地震等により鉄道やバス等の公共交通機関が停止し帰宅困難者が発生した場合に、一時的に滞在できる施設(一時滞在施設)について、桜美林大学と民間施設では初めてとなる協定を締結しました。  市では今後も、公共施設に加え、民間施設との協定締結により一時滞在施設の確保を進めていきます。 協定の内容  市の要請に基づき、桜美林大学がプラネット淵野辺キャンパスの1階エントランスホールを帰宅困難者に開放し、水道水とトイレ等を提供します。 お問い合わせ 危機管理室 電話042−769−8208 ---------- 市税(国民健康保険税を除く) 休日・夜間納税相談窓口のご利用を  平日や日中に、市税(国民健康保険税を除く)の納付相談や納税ができない人のために、納税相談窓口を開設します。電話での相談もできます。 休日  日時 10月21日(日曜日)午前9時〜午後4時 会場 納税課※(市役所第2別館2階) 電話042−769−8300    南市税事務所(市南区合同庁舎3階) 電話042−749−2163    緑市税事務所(シティ・プラザはしもと内5階) 電話042−775−8808    緑市税事務所津久井税務班(津久井総合事務所1階) 電話042−775−8808 夜間 日時 10月12日(金曜日)・25日(木曜日)午後5時30分〜7時 会場 納税課※(市役所第2別館2階) 電話042−769−8300    南市税事務所(市南区合同庁舎3階) 電話042−749−2163    緑市税事務所(シティ・プラザはしもと内5階) 電話042−775−8808 ※午後6時以降に市役所へ来庁する場合は、市役所本館裏玄関の守衛室で入館手続きをしてください。 ---------- さがみ縦貫道路インターチェンジ周辺のまちづくり 当麻地区、川尻大島界地区の市街化編入に向けて 土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧を実施 縦覧期間 10月4日(木曜日)〜17日(水曜日)午前8時30分〜午後5時15分 ※土・日曜日、祝日を除く 縦覧場所 当麻地区:当麻地区拠点整備事務所(南区当麻583−2)      川尻大島界地区:拠点整備課(市役所第1別館3階) 申告期間 10月4日(木曜日)〜11月5日(月曜日)  当麻地区と川尻大島界地区で、新たな産業拠点の形成に向け、市民の皆さんが主体となったまちづくりが進められています。今回、当麻地区内において先行してまちづくりが進められている宿地区と、川尻大島界地区の土地区画整理事業施行予定区域について、土地区画整理法第19条の規定に基づき、土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧を実施します。 公告の概要  土地区画整理事業の施行地区となるべき区域を公告し、区域を表示する図面を縦覧します。なお、施行地区となるべき区域の宅地について未登記の借地権を有する人は、借地権の種類と内容等を書面で申告してください。 申告内容  未登記の借地権を有する人は、土地区画整理法施行規則第16条の規定による借地権申告書と、借地権申告書に署名した人の印を証する印鑑証明、借地権が宅地の一部を目的としている場合にはその部分を明らかにする図面を添え、土地所有者と連署して申告してください。  ※申告書の様式は縦覧場所にあります。 土地区画整理事業施行予定区域 〈川尻大島界地区〉  緑区川尻 字大島界、字山野  緑区向原 一丁目、二丁目、三丁目の一部 〈当麻地区〉  南区当麻 字谷戸下、字谷下、字中河原、字川尻、字上河原の一部 お問い合わせ  当麻地区    当麻地区拠点整備事務所 電話042−777−8855  川尻大島界地区 拠点整備課       電話042−769−9254