広報さがみはら NO.1243 平成24年(2012年)6月15日号 2面 ----------  「自転車のまち相模原」をめざして、「市自転車対策基本計画」で取り組むこと  本計画では、自転車道の整備・拡充や通行危険箇所への対策など、歩行者・自転車が安全で安心して通行できる環境づくりと交通ルール・マナー向上のための施策を重点的に推進していくこととしています。そして、自転車を利用しやすい環境づくりに取り組みながら、皆さんが自転車を利用できるようレンタサイクルの拡充やコミュニティサイクルの導入検討、自転車利用に関する情報の受発信の充実など、自転車を活(い)かしたまちづくりを推進するための施策を進めていきます。 基本理念 ○地域ぐるみで人に優しく安全で安心できる自転車利用環境の実現 ○環境負荷の低減や健康づくりなど自転車を活かしたまちづくり 4つの基本目標 と 主な取り組み 【基本目標1】安全で快適な歩行者・自転車通行環境を構築します 10年後に向けて 自転車道等の整備延長を現在の2倍にします。 【基本目標2】自転車等の安全・適正利用を促進します 10年後に向けて 小・中学生、高校生などの交通安全教育の参加機会を充実させます。 【基本目標3】多様な駐車需要に応じた自転車等駐車場の整備・運営を進めます 10年後に向けて 市営自転車駐車場の利用者満足度を高めます。 【基本目標4】自転車利用を促進します 相模原駅・相模大野駅の自転車駐車場でレンタサイクルを実施(社会実験)しています。 10年後に向けて 交通手段全体に対する自転車利用の割合を増やします。  市自転車対策基本計画は各行政資料コーナーで閲覧できるほか、市ホームページの 市政情報 → 交通 → 自転車対策基本計画 からご覧になれます。 お問い合わせ 都市整備課 電話042−769−8258 ---------- パブリックコメント(意見公募) 地方分権一括法の施行に伴い整備する条例(案)について ご意見をお寄せください  国の地方分権改革の一環として、平成23年に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。これにより、これまで全国統一的に法令で定められてきた施設の設置基準などの一部が条例に委任されたことや、地方自治体への権限移譲がされたことにより、地域の実情や特色を考慮した基準を定められることになりました。  市では、行政サービスの向上につながるよう、市の実情に応じた基準の設定を検討しながら条例の整備に取り組んでいます。条例の整備に当たり、皆さんからのご意見を募集します。 条例(案)等の閲覧と概要版などの配布 期間 6月20日(水曜日)〜7月19日(木曜日) ※休所日等は事前にご確認ください。 配布場所 各担当課・行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張所・公民館(青根・沢井公民館を除く)・図書館 ※市ホームページの 市へのご意見・ご提案 → パブリックコメント でもご覧になれます。 意見の提出 直接か郵送、ファクス、Eメールに住所、氏名、電話番号、意見を書いて、7月19日(必着)までに、各担当課(@〜G郵便番号252−5277 中央区中央2−11−15、H郵便番号252−5172 緑区中野633)へ 件名 @相模原市理容師法施行条例(案) 内容 「理容師が理容の業を行うときの衛生措置の基準」、「理容所について開設者が講ずべき衛生措置の基準」、「理容師が理容所以外の場所において業を行うことができる場合」について、これまで県の条例で定めていたものを、本市の条例で制定する。 担当課・電話・ファクス・Eメール 生活衛生課(ウェルネスさがみはら) 電話042−769−9251 ファクス042−750−3066 Eメール seikatsueisei@city.sagamihara.kanagawa.jp 件名 A相模原市美容師法施行条例(案) 内容 「美容師が美容の業を行うときの衛生措置の基準」、「美容所について開設者が講ずべき衛生措置の基準」、「美容師が美容所以外の場所において業を行うことができる場合」について、これまで県の条例で定めていたものを、本市の条例で制定する。 担当課・電話・ファクス・Eメール 生活衛生課(ウェルネスさがみはら) 電話042−769−9251 ファクス042−750−3066 Eメール seikatsueisei@city.sagamihara.kanagawa.jp 件名 B相模原市興行場法施行条例(案) 内容 「興行場の設置の場所及び構造設備に係る衛生措置の基準」、「興行場について営業者が講ずべき衛生措置の基準」について、これまで県の条例で定めていたものを、本市の条例で制定する。 担当課・電話・ファクス・Eメール 生活衛生課(ウェルネスさがみはら) 電話042−769−9251 ファクス042−750−3066 Eメール seikatsueisei@city.sagamihara.kanagawa.jp 件名 C相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例改正(案) 内容 「社会教育施設等で学校・児童福祉施設に類するものの指定」、「旅館業を営む施設について営業者が講ずべき衛生措置の基準」、「宿泊を拒むことができる事由」について、これまで県の条例で定めていたものを、「構造設備に係る衛生措置の基準」について定めている本市の条例に追加して、改正を行う。 担当課・電話・ファクス・Eメール 生活衛生課(ウェルネスさがみはら) 電話042−769−9251 ファクス042−750−3066 Eメール seikatsueisei@city.sagamihara.kanagawa.jp 件名 D相模原市公衆浴場法施行条例(案) 内容 「公衆浴場の設置の場所の配置基準」、「公衆浴場について営業者が講ずべき衛生及び風紀に必要な措置の基準」について、これまで県の条例で定めていたものを、本市の条例で制定する。 担当課・電話・ファクス・Eメール 生活衛生課(ウェルネスさがみはら) 電話042−769−9251 ファクス042−750−3066 Eメール seikatsueisei@city.sagamihara.kanagawa.jp 件名 E相模原市クリーニング業法施行条例(案) 内容 「クリーニング業を営む者が講ずべき衛生措置の基準」について、これまで県の条例で定めていたものを、本市の条例で制定する。 担当課・電話・ファクス・Eメール 生活衛生課(ウェルネスさがみはら) 電話042−769−9251 ファクス042−750−3066 Eメール seikatsueisei@city.sagamihara.kanagawa.jp 件名 F食品衛生法の施行に関する条例改正(案) 内容 食品衛生法施行令と食品衛生法施行規則が改正されたことに伴い、市が設置する食品衛生検査施設の設備と職員の配置の基準を定めるため、条例の改正を行う。 担当課・電話・ファクス・Eメール 衛生試験所 電話042−769−8348 ファクス042−750−4664 Eメール eiseishiken@city.sagamihara.kanagawa.jp 件名 G相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例改正(案) 内容 市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者が有すべき資格を定めるため、条例の改正を行う。 担当課・電話・ファクス・Eメール 廃棄物指導課(市役所本館) 電話042−769−8335 ファクス042−769−4445 Eメール haikibutu@city.sagamihara.kanagawa.jp 件名 H相模原市簡易水道条例改正(案) 内容 市が設置する簡易水道について、布設工事監督者を配置しなければならない水道の布設工事の範囲、布設工事監督者と水道技術管理者の資格基準を定めるため、条例の改正を行う。 担当課・電話・ファクス・Eメール 津久井上下水道整備課(津久井総合事務所別館) 電話042−780−1409 ファクス042−784−7474 Eメール jougesuidou@city.sagamihara.kanagawa.jp