広報さがみはら No.1377 平成30年(2018年)1月15日号 3面 ---------- 後期高齢者医療保険料 普通徴収(納付書か口座振替)で納付している人へ  現在、普通徴収で納付している人も、対象となる人は4月以降、特別徴収(年金天引き)に替わります。 対象 次の全てに該当する人 ◯年額18万円以上の年金を受給している ◯介護保険料を特別徴収で納めている ◯「普通徴収による納付希望申出書」を提出していない ◯後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、介護保険料を天引きしている年金額の2分の1以下(年金支給月ごとに判定します) ※2つ以上の年金を受給している人は、政令などで定める最も優先順位の高い年金(1老齢基礎年金、2老齢・退職年金、3障害年金・遺族年金など)の金額となります。 普通徴収の継続を希望する場合  「普通徴収による納付希望申出書」と「納付金口座振替依頼書」の提出が必要です(4月以降も引き続き普通徴収の継続を希望する場合は、1月中に申請してください)。 申し込み 直接、地域医療課、緑・南区役所区民課、各保健福祉課・まちづくりセンター(橋本・津久井・相模湖・藤野・本庁地域・大野南を除く)・出張所へ ※「普通徴収による納付希望申出書」をすでに提出している場合は、改めて提出する必要はありません。 ※国民健康保険などで口座振替を利用している場合も、「納付金口座振替依頼書」による申し込みが必要です。 保険料を家族の社会保険料控除として申告する場合  納付方法を普通徴収(口座振替)へ変更する必要があります  納めた保険料は社会保険料控除として申告できます。納付方法が特別徴収の場合、納めた保険料は本人以外の社会保険料控除として申告することができません。上記「普通徴収の継続を希望する場合」の手続きをお願いします。 問い合わせ 地域医療課 電話042−769−8231 ---------- 高額医療・高額介護合算制度により 利用者の負担が軽減されます  医療保険と介護保険の両方を利用した世帯で、高額療養費や高額介護サービス費の支給を受けても残る負担に対して支給します。 支給額 平成28年度分(28年8月から29年7月)の世帯の自己負担額から、下記の算定基準額を差し引いた金額 ※食費、差額ベッド代、居住費などは自己負担額に含まれません。 国民健康保険か被用者保険(69歳以下の人がいる世帯) 基礎控除後の総所得金額など  901万円超 算定基準額 212万円 600万円超901万円以下 算定基準額 141万円 210万円超600万円以下 算定基準額 67万円 210万円以下 算定基準額 60万円 住民税非課税世帯 算定基準額 34万円 ※年度により算定基準額が異なる場合があります。 後期高齢者医療制度 国民健康保険か被用者保険(70歳から74歳の人がいる世帯) 基礎控除後の総所得金額など 現役並み所得者 算定基準額 67万円 一般 算定基準額 56万円 低所得者2 算定基準額 31万円 低所得者1 算定基準額 19万円 ※年度により算定基準額が異なる場合があります。 申請方法 手続きは、29年7月31日時点で加入している医療保険により異なります。 国民健康保険に加入している場合  支給が見込まれる世帯に、1月下旬に市から申請書を郵送します。 後期高齢者医療制度に加入している場合  支給が見込まれる人に、3月下旬から順次、県後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。 被用者保険(協会けんぽ・組合健保・共済組合など)に加入している場合  介護保険課に「介護保険自己負担額証明書」の交付を申請し、発行を受けた後、被用者保険窓口に証明書を添えて支給申請してください。同証明書の発行手続きなど詳しくは、介護保険課へお問い合わせください。 ※マイナンバー制度による本人確認が必要です。詳しくは、各申請書に同封の案内をご覧ください。 ※28年8月から29年7月に本市へ転入した人は、申請方法が異なりますので、加入している医療保険の問い合わせ先へお問い合わせください。 加入医療保険 国民健康保険 申請場所 国民健康保険課、緑・南区役所区民課、城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンター 問い合わせ先 国民健康保険課 電話042−769−8235 加入医療保険 後期高齢者医療制度 申請場所 地域医療課、緑・南区役所区民課、各保健福祉課・高齢者相談課・まちづくりセンター(橋本・津久井・相模湖・藤野・本庁地域・大野南を除く)・出張所 問い合わせ先 地域医療課 電話042−769−8231 加入医療保険 被用者保険 申請場所 介護保険課、各保健福祉課・高齢者相談課 問い合わせ先 介護保険課 電話042−769−8321 ---------- 市議会 12月定例会議 23議案を可決・同意  市議会12月定例会議が、平成29年11月21日から12月22日に開かれました。この定例会議では、29年度一般会計補正予算、議員提出議案による「相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例」など23議案が審議され、全て可決・同意されました。主な審議の内容や結果については、2月1日発行の「さがみはら市議会だより」をご覧ください。 29年度12月補正予算の概要(1万円未満切り捨て) 一般会計 補正額 9億6,600万円 補正前 2,902億2,500万円 補正後 2,911億9,100万円 主な歳入 国庫支出金 5,060万円 寄附金 2億1,172万円 繰越金 3億4,912万円 市債  3億1,720万円 主な歳出 職員給与費 1億600万円 子ども・若者未来基金積立金 2億3,071万円 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 4,338万円 小学校工事設計等委託(繰越明許費設定) 1,600万円 体育施設等維持補修費 2,858万円 街区公園用地購入事業 3億3,962万円 特別会計 介護保険事業特別会計 1億100万円 問い合わせ 総務法制課 電話042−769−9260 ---------- 確定申告の準備はお済みですか?  一部申告の受け付けは、年明けから始まっています。所得税の確定申告が開始されると税務署が混み合いますので、申告の準備は早めにお願いします。 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」のご利用を ○画面の案内に従って入力するだけで、自動計算で簡単に申告書が作成できます。 ○作成した申告書は、マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用してe−Tax(電子申告)で提出できます。 「国税庁」で検索してください。 ※確定申告について詳しくは、本紙2月1日号に掲載します。ぜひご覧ください。 ※平成29年分の確定申告から、医療費控除を受けるための手続きが変わりました。領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要です。ご注意ください。 税務署での29年分申告期間 個人事業者の消費税・地方消費税 4月2日(月曜日)まで 贈与税 2月1日(木曜日)から3月15日(木曜日) 所得税・復興特別所得税 2月16日(金曜日)から3月15日(木曜日) 申告後の納税は、振替納税(口座振替)をご利用ください  振替納税は、上記申告書の受付期間内に手続きが必要です。贈与税は、振替納税を利用できません。 29年分の確定申告分の振替納付日 所得税・復興特別所得税 4月20日(金曜日) 振替納税を利用しない場合の納期限 3月15日(木曜日) 個人事業者の消費税・地方消費税 4月25日(水曜日) 振替納税を利用しない場合の納期限 4月2日(月曜日) ※確定申告書の配布場所や医療費控除など、確定申告について、詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ 相模原税務署 電話042−756−8211 ---------- 1月31日までに償却資産の申告を 対象 平成30年1月1日時点で、事業に使用するための資産(建物や、軽自動車税・自動車税の課税対象車両など、一定の事業用資産を除く)を市内に所有している個人・法人 受付窓口  資産税課、緑・南市税事務所、城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンター ※eLTAX(電子申告)も利用できます。 ※新規に事業を始めた人や申告書を受け取っていない人は、お問い合わせください。 ※資産が所在する区ごとに申告書を作成・申告してください。 問い合わせ 資産税課 電話042−769−8264 ---------- 市コールセンター Facebookページ「ちょっとおしらせ相模原」 https://www.facebook.com/oshirase.sagamihara コールセンターからちょっとおしらせ 確定申告の用紙は、国税庁ホームページからダウンロードできます。詳しくは、相模原税務署(電話042−756−8211)へお問い合わせください。