広報さがみはら No.1379 平成30年(2018年)2月15日号 2面 ---------- 国民健康保険に加入している人へ 1 4月から国保制度が変わります 各種申請や届け出はこれまでどおり市町村の窓口で行います  現在、市町村ごとに運営している国民健康保険(国保)は、制度の安定化を図るため、4月から都道府県が財政運営の責任主体として国保運営の中心的な役割を担うこと(都道府県単位化)になります。 新制度における国保運営の流れ 都道府県(国保財政運営の責任主体) 〇医療費水準や所得水準に応じて市町村ごとの納付金を決定し、標準保険料率を市町村へ提示 〇市町村に対し、保険給付費等交付金を交付 市町村(各種手続きの窓口や保健事業を引き続き担当) 〇標準保険料率を参考に保険税(料)率を決定し、国保加入者へ通知 〇国保加入者からの納付金を都道府県へ納付 〇保険給付費等交付金などを財源に、保険給付費を医療機関へ支払い 国保加入者 〇市町村へ保険税(料)を納付 〇医療機関にかかった場合は一部負担金を医療機関へ支払う 2 加入などの手続き・被保険者証について  国保の資格管理は都道府県単位となりますが、加入や脱退の届け出、被保険者証の発行などはこれまでどおり市町村が行います。 Q 現在の被保険者証は使えなくなるの? A 引き続き有効期限までは使用できますが、他市町村へ住所異動(同一都道府県の場合を含む)をすると使用できなくなりますので、異動先の市町村で手続きをしてください。 ※本市で使用する被保険者証の様式は平成31年度中に変更する予定です。 3 高額療養費の多数回該当の通算方法を変更  1年のうち月単位で4回以上、高額療養費の支給対象となった場合に自己負担限度額を軽減する制度(多数回該当)について、これまでは同一市町村の国保加入期間での該当回数を対象としていました。4月以降は県内の他市町村へ住所異動した場合でも、住民票の世帯構成が同じである場合などは該当回数を通算することができるようになります。 4 医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免申請ができます  申請により、一部負担金が減免される場合があります。 対象 一部負担金の支払いが困難で、次のいずれかに該当する世帯 ○災害により、住んでいる家屋が2分の1以上の損害を受け、前年の世帯所得が1,000万円未満 ○会社都合による退職(解雇、会社倒産など)、事業の不振・廃業で、現年の見込み所得額が前年の半分以下に減少する 1月から3月に申請した場合の所得判定基準 ○前々年の所得=災害により、住んでいる家屋が2分の1以上の損害を受け、前年の世帯所得が1,000万円未満 ○前年と前々年の所得の比較=会社都合による退職(解雇、会社倒産など)、事業の不振・廃業で、現年の見込み所得額が前年の半分以下に減少する ※会社都合による退職(解雇、会社倒産など)、事業の不振・廃業で、現年の見込み所得額が前年の半分以下に減少する場合は、上記の要件のほか、世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)と国保の被保険者全員の所得額と、生活保護基準により算出した基準生活費との割合などで適用を判定します。 5 交通事故など第三者による行為で被害に遭ったら速やかに連絡を  交通事故や傷害などの第三者による行為で負傷した場合や、仕事中や通勤途中のけがで、国民健康保険被保険者証を使用するときは、事前に国民健康保険課へ連絡してください。 6 国民健康保険税 第9期   納税は便利な口座振替で 納期限 2月28日(水曜日)  ※コンビニエンスストアでも納付できます 申し込み 金融機関の窓口へ 問い合わせ 国民健康保険課 1について 電話042−707−7023 2について 電話042−769−8296 3から5について 電話042−769−8235 6について 電話042−769−8234 ---------- 介護保険料の特別徴収を開始 対象 昨年65歳になった人や本市へ転入した65歳以上の人などで、介護保険料を普通徴収で納めている人 特別徴収とは 年金から保険料を差し引く方法  老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している人は、原則、この納め方になります。差し引いた保険料は年金保険者から市に納入されるので、自身で納付する必要はありません。 普通徴収とは 納付書や口座振替などによる納付方法  特別徴収に該当しない人は普通徴収となります。特別徴収に該当する人でも、65歳になったばかりの人、最近本市に転入した人などは、半年から1年程度、普通徴収での納付となり、その後、自動的に特別徴収に切り替わります。 ※特別徴収が10月に開始される人や、年度途中で特別徴収が中止された人は、2つの納付方法を併用することがあります(併用徴収)。 特別徴収に該当しない人 ●老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が、年額18万円未満 ●年金保険者(日本年金機構など)に届け出ている住所が本市以外 ●年金を担保に融資を受けている  ●基礎年金部分の受給がない など 開始時期  特別徴収の要件に該当した時期(年金の支給開始時期、年金受給住所を本市に変更した時期など)により、特別徴収の開始時期が決まります。 要件に該当した時期 平成29年4月から9月 特別徴収の開始時期 30年4月 要件に該当した時期 10月・11月 特別徴収の開始時期 6月 要件に該当した時期 12月、30年1月 特別徴収の開始時期 8月 要件に該当した時期 2月・3月 特別徴収の開始時期 10月 ※年金保険者(日本年金機構など)が、特別徴収の要件に該当した人を市町村へ知らせ、その情報を基に、特別徴収の開始対象者を決定します。 「30年度介護保険料特別徴収開始通知書」を送付  特別徴収が4月か6月に開始される人には、その開始月と保険料額を「特別徴収開始通知書」で事前にお知らせします。お知らせの時期は右表のとおりです。 特別徴収の開始時期 30年4月 お知らせ時期 2月下旬 特別徴収の開始時期 6月 お知らせ時期 4月下旬 特別徴収が8月か10月に開始される人へ  6月中旬に送付する「平成30年度介護保険料納入通知書(兼 特別徴収決定通知書)」で、開始月と保険料額をお知らせします。10月から特別徴収が開始される人は、6月から9月は普通徴収で納めてください。 ※4月・5月は、特別な場合を除き普通徴収の納期はありません。 よくある質問Q&A Q 特別徴収を開始するために手続きは必要ですか? A 不要です。年金の受給状況などの条件がそろえば、自動的に特別徴収に切り替わります。 Q 特別徴収開始までにはどのくらいかかりますか? A 65歳になってからか、本市へ転入してから、半年から1年程度かかります。これは、年金保険者と本市との間で特別徴収の準備が整うまでに一定期間かかるためです。 Q 特別徴収をやめて、他の納付方法に変更できますか? A 納付方法が特別徴収になった場合、介護保険法の規定により変更できません。 Q 特別徴収が中止されるのは、どういう場合ですか? A 所得に変更などがあり保険料額が減額した、年金を担保に融資を受けた、年金の種別を変更したなどの場合、特別徴収が中止されます。 問い合わせ 介護保険課 電話042−769−8321 ---------- 相模原で働こう あなたの「働きたい」を応援します! 市総合就職支援センター説明会  同センター内にある市就職支援センターやさがみはら若者サポートステーション、ハローワーク職業紹介・相談コーナーの業務内容や利用方法などを説明し、支援機関ごとに交流会を実施します。 日時 3月9日(金曜日)午後2時から4時 会場 橋本公民館  定員 30人(申込順) 申し込み 3月8日までに、直接か電話で市総合就職支援センター(電話042−700−1618)へ さがみはら正社員就職面接会 日時 2月23日(金曜日)午前10時から正午(受け付け午前11時まで)、午後2時から4時(受け付け午後3時まで) ※午前10時から正午と、午後2時から4時で参加事業所が異なります。 会場 産業会館 対象 正社員を目指す人(平成30年3月卒業予定の高校生を除く) ※希望者は、履歴書(面接希望企業数分)を持って直接会場へ。ハローワークカードがある人は持参してください。 ※参加事業所(20社予定)など詳しくは、ハローワーク相模原ホームページをご覧ください。 問い合わせ ハローワーク相模原 電話042−776−8609(部門コード31#) サガツクナビ ジョブトーーク! 学生と企業の交流会  4月から社会人になる学生と企業のトークイベントのほか、就職活動や就職に対する悩み・不安を採用担当者や経営者に直接相談できます。 日時 2月28日(水曜日)午後2時30分から5時 会場 ユニコムプラザさがみはら 対象 これから就職活動予定の大学生・大学院生・専門学校生などか、卒業後3年以内で就職活動中の人 定員 30人程度(申込順) ※スーツ以外の服装で参加してください。 申し込み 2月27日までに、サガツクナビホームページから申し込んでください。 問い合わせ さがみはら産業創造センター 電話042−703−6321