広報さがみはら No.1383 平成30年(2018年)4月15日号 3面 ---------- 平成30年度は3年度ごとの評価替え 固定資産の評価額を見直しました 評価替えとは 土地や家屋の固定資産税額を算定するための基となる評価額(価格)を、原則3年ごとに見直すことです。 税額の計算方法 固定資産税 課税標準額×1.4%=税額 都市計画税 課税標準額×0.3%=税額 ※課税標準額とは、評価額に住宅用地の特例や負担調整措置などを考慮した額 ※固定資産税とは、毎年1月1日時点の土地、家屋、償却資産の所有者に課される税 ※都市計画税とは、市街化区域内の土地と家屋の所有者に課される税 地価の変動による路線価への影響について  平成28・29年度に地価が上昇していた場合でも路線価は据え置かれていました。今回の評価替えでは、地価上昇分が反映された路線価になるため、該当する地域では税額が上がる可能性があります。 路線価への影響 地価 上昇した場合 評価替え年度以外 反映されない(据え置き) 評価替え年度 反映される(上昇) 地価 下落した場合 評価替え年度以外 反映される(下落) 評価替え年度 反映される(下落) ※路線価は、評価額の基となる価格であり、地価公示価格などの70%をめどに決定します。 固定資産に関する質問にお答えします 土地 Q 地価が上昇していないのに、土地の税金が高くなったのはどうして? A 住宅を取り壊したことによって住宅用地の特例が適用されなくなってしまったなど、土地の利用状況が変わったことが考えられます。 家屋 Q 家屋は年々古くなるけど、評価額はどうなるの? A 家屋の評価額は、建築資材の物価変動や家屋の経過年数を考慮して算出します。一般的には経過年数に応じて下がりますが、建築資材などの物価上昇により前年度と同額に据え置かれる場合があります。 新築住宅に対する減額制度の適用期間満了にご注意ください  新築時に一定の要件を満たし、固定資産税(家屋)の減額(新築軽減・長期優良住宅)の適用を受けている住宅は、減額の種類に応じて新築後3年、5年、7年で適用期間が満了し、本来の税額に戻りますのでご注意ください。 ※減額分は29年度までの納税通知書で確認できます。 ※詳しくは、市ホームページか、5月1日に発送される納税通知書をご覧ください。 問い合わせ 資産税課 土地について=電話042−769−8298 家屋について=電話042−769−8224 ---------- 協働事業提案制度 市と一緒に取り組みたい公益的な事業プランを募集  市民の皆さんと市が協働で、地域の課題や社会的課題の解決を図る事業です。採択されると、事業は平成31年4月から最長で3年度継続して実施できます。 29年度実績 採択 4事業 市負担額 778万1,000円 応募要件 1年以上の活動実績がある、5人以上で組織するNPOなど(法人格の有無は不問) 経費負担 市が総事業費の90%以内を負担(2年目は80%以内、3年目は70%以内) 募集要領の配布場所(5月1日から) 市民協働推進課、各区役所地域振興課・まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・公民館(青根・沢井を除く)など ※市ホームページにも掲載 説明会・相談会 日にち 5月2日(水曜日) 時間 午後7時から8時30分 会場 ユニコムプラザさがみはら 日にち 5月8日(火曜日) 時間 午後7時から8時30分 会場 ソレイユさがみ 日にち 5月9日(水曜日) 時間 午後2時から3時30分 会場 津久井総合事務所 日にち 5月12日(土曜日) 時間 午後1時30分から3時 会場 けやき会館 申し込み 5月23日(必着)までに、募集要領に付いている事前相談シートと必要書類を市民協働推進課(電話042−769−8226)へ ---------- トライアル発注認定製品を募集  トライアル発注認定制度とは、優れた新製品で新たな事業分野の開拓を図る市内中小企業者を市が認定し、展示会出展などの販路開拓を支援するとともに、その一部を試験的に購入し評価します。 対象 市内に事業所がある中小企業者などが生産し、次の全ての要件を満たしている製品 〇販売開始からおおむね5年以内である 〇既存の製品とは著しく異なり、優れた使用価値がある 〇市場性が見込まれる 〇市の機関で使途が見込まれ、かつ購入実績が少ない 〇新製品の生産・販売や資金調達の方法などが確実に実行できる ※食品、医薬品、医薬部外品、化粧品は対象外です。 ※詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 申し込み 5月31日(必着)までに、産業政策課にある申請書類(市ホームページにも掲載)を直接か郵送で同課(電話042−769−9253)へ ---------- 市民活動サポート補償制度のお知らせ  ボランティア活動をしている皆さんの万一の事故に備えて設けられた制度です。市が一括して保険会社と保険契約を締結しているので、原則、個人での保険料負担や事前の登録手続きは必要ありません。 ●主な対象者(活動者名簿が必要)  市内に活動の拠点を置き、無償(実費弁償程度の場合を含む)で自発的・継続的・計画的に公益性のあるボランティア活動を行っている人や、やむを得ない事情で活動に同行する未就学児など ※未就学児は、各ボランティア団体に名簿登録の上、市への事前の登録手続きが必要です。 ●対象となるボランティア活動(事業計画・活動記録が必要)  社会福祉活動、社会奉仕活動、社会教育活動、青少年育成活動、地域活動など ●対象となる事故  活動中の損害賠償責任事故・傷害事故 ※特定の疾病にかかった場合は補償金額が異なりますので、お問い合わせください。 ●主な支払補償金額 損害賠償責任事故 身体賠償 最高 1人1億円 1事故5億円 損害賠償責任事故 財物賠償 最高 1事故1,000万円 傷害事故 死亡 500万円 傷害事故 入院 日額3,000円(180日限度) 傷害事故 通院 日額2,000円(90日限度) ●事故が発生したら  市民協働推進課か市の関係課へ速やかに連絡してください。事故報告書などが必要になります。 ※詳しくは、市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。 問い合わせ 市民協働推進課 電話042−769−8226 ---------- 4月から障害者雇用率制度が変わりました  障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、法定雇用率なども変わりました。 障害者の法定雇用率 民間企業 法定雇用率 3月まで 2.0% 法定雇用率 4月から 2.2% 国、地方公共団体等 法定雇用率 3月まで 2.3% 法定雇用率 4月から 2.5% 都道府県等の教育委員会 法定雇用率 3月まで 2.2% 法定雇用率 4月から 2.4% 障害者雇用義務の民間企業の範囲 3月まで 従業員50人以上 4月から 45.5人以上 ※雇用助成金等各種支援策について、詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ ハローワーク相模原 電話042−776−8609(部門コード32#) ---------- 市コールセンター Facebookページ「ちょっとおしらせ相模原」 https://www.facebook.com/oshirase.sagamihara コールセンターからちょっとおしらせ ごみの分別方法や出し方、収集の曜日などを自分で調べられる「家庭ごみ分別サイト」、「ごみ分別アプリ シゲンジャーSearch」を活用してください。