広報さがみはら No.1387 平成30年(2018年)6月15日号 2面 ---------- 後期高齢者医療保険料のお知らせ 7月中旬 平成30年度 保険料額決定通知書の送付  保険料額決定通知書と納入通知書を送付します。各月の納付額と納付方法については通知書を確認してください。 納付方法  納付方法が、今までの納付方法とは変更になる場合があります。必ず内容を確認してください。 通知に納付書が付いている人 ○白い封筒で「重要書類(納付書)在中」と記載 銀行など金融機関で現金で納付してください。 通知に納付書が付いていない人 ○茶色の封筒 年金天引きか口座振替となります(現金で納付する必要はありません)。 5月以降に死亡などで資格を喪失した場合  資格を喪失した前月分までの保険料を納付する必要があるため、7月中旬に通知書を送付します。 送付先の変更が必要な場合  保険料額決定通知書を住所地で受け取れない場合は、6月末までに送付先を変更する手続きが必要です(既に手続き済みの場合は不要)。 ※詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ 地域医療課 電話042−769−8231 保険料率の改定など ○2年ごとの見直しにより、保険料率(均等割額、所得割率)が次のとおり改定されました。 30・31年度 均等割額(年額) 4万1,600円 所得割率 8.25% 〈例〉厚生年金収入300万円で、他に収入がない人の場合の年間保険料額 16万2,870円 28・29年度 均等割額(年額) 4万3,429円 所得割率 8.66% 〈例〉厚生年金収入300万円で、他に収入がない人の場合の年間保険料額 17万730円 差 均等割額(年額) 1,829円減 所得割率 0.41%下がった 〈例〉厚生年金収入300万円で、他に収入がない人の場合の年間保険料額 7,860円減 年間保険料額=均等割額(4万1,600円)+所得割額(総所得金額等−33万円)×8.25% ○年間保険料額の上限は62万円です。(29年度は57万円) ○30年度から所得割額の軽減は廃止になりました。 均等割額の軽減割合が変更  均等割額が5割軽減されます。(29年度は7割軽減) 31年度以降については、制度に加入してから2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。 対象 会社などの健康保険に被扶養者として加入していた人 ※所得割額は免除のまま変更ありません。 保険料の計算・軽減・制度について  問い合わせ 県後期高齢者医療広域連合事務局 電話0570−001120 ---------- 国民健康保険税の納付にお困りの人へ ■軽減制度(解雇や倒産などで離職した人向け) 申請が必要  離職した本人の前年の給与所得を100分の30として計算します。 対象 離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のいずれかに該当する人 特定受給資格者 11、12、21、22、31、32 特定理由離職者 23、33、34 ※離職日により軽減の対象となる年度が異なります。 ※昨年度に申告し、継続して加入している人は、改めて申告する必要はありません。 ■減免制度(支払いが困難な人向け) 申請が必要  申請により平成30年度分の保険税が減免となる場合があります。 対象 支払いが困難な理由が次のいずれかに該当する世帯 ○災害  ○会社都合による退職、事業不振か休廃業をした  ○公私の扶助を受けている  ○疾病などにより医療費が多額に上る  ○事業や住宅などの債務を返済するために土地などを売却した  ○刑事施設などに収容されていた ※詳しくは納税通知書に同封の「国民健康保険のしおり」をご覧になるか、お問い合わせください。 問い合わせ 国民健康保険課 電話042−769−8296 ---------- ご意見をお寄せください パブリックコメント  市民の皆さんのご意見を取り入れた条例などを策定するための制度です。ご意見をお待ちしています。 件名 (仮称)相模原市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例(案) 内容 同施設の設置計画の事前公開、事業計画者や関係住民などの相互理解の促進に関する手続き、紛争を解決するためのあっせんに関して必要な事項を定めるもの 担当課 廃棄物指導課 電話042−769−8335 ファクス042−769−4445 Eメールhaikibutu@city.sagamihara.kanagawa.jp 件名 相模原市小中一貫教育基本方針(案) 内容 小・中学校が、義務教育9年間で育てる「めざす子ども像」を設定し、9年間を見通す教育課程や教育活動に家庭・地域と連携して取り組むための基本的な方針を定めるもの 担当課 学校教育課 電話042−769−8284 FAX042−758−9036 Eメールgakkokyouiku@city.sagamihara.kanagawa.jp 資料の閲覧・配布場所 各担当課・行政資料コーナー・まちづくりセンター(橋本・城山・本庁地域・大野南を除く)・出張所・公民館(沢井を除く)・図書館、市立公文書館  ※市ホームページにも掲載 閲覧・配布・提出期間 6月21日から7月20日 意見の提出 7月20日(必着)までに、直接か郵送、ファクス、Eメールに住所、氏名、電話番号、意見を書いて、各担当課(郵便番号252−5277 中央区中央2−11−15)へ 結果の公表 意見の概要や市の考え方については、まとまり次第、各担当課や市ホームページなどで公表する予定です。 ---------- 未来のさがみはらを考えるシンポジウム  新しい総合計画の策定に当たり、皆さんと一緒に未来に向けたまちづくりの方向性を考えます。 第1部 基調講演 日時 7月27日(金曜日)午後7時から9時30分 会場 杜のホールはしもと 講師 寺島実郎さん(多摩大学学長) 定員 500人(申込順) 申し込み 電話で市コールセンター(電話042−770−7777)へ ※市ホームページからも申し込めます。 第2部 パネルディスカッション 日時 7月27日(金曜日)午後7時から9時30分 会場 杜(もり)のホールはしもと 講師 牛山久仁彦さん(明治大学政治経済学部教授)ほか 定員 500人(申込順) 申し込み 電話で市コールセンター(電話042−770−7777)へ ※市ホームページからも申し込めます。 「相模原市 次期総合計画」で検索してください。 ---------- 身体障害者手帳の「視覚障害」に関する認定基準が変わります  視覚障害の「視力障害」と「視野障害」それぞれの認定方法が変更になります。7月1日以降に医療機関で作成される診断書・意見書を添付した交付申請をした人が対象となります。 ○視力障害については、適正な矯正視力による「良い方の眼の視力」で障害程度が認定されます。 ○視野障害については、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 問い合わせ 障害者更生相談所 電話042−769−9807