広報さがみはら No.1400 平成31年(2019年)1月1日号 2面 ---------- 未来を選ぼう 統一地方選挙 市長、市議会議員、県知事、県議会議員 4月7日(日曜日)に4つの選挙を投開票  私たちの暮らしに結びつく選挙です。また、18歳に選挙権年齢が引き下げられてから初めての統一地方選挙です。皆さんの一票を大切にしましょう。 立候補予定者、確認予定団体への事前説明会 区分 市長、市議会議員選挙の確認予定団体 日にち 2月4日(月曜日) 時間 午後2時 会場 産業会館3階大研修室A 区分 市長、市議会議員選挙の立候補予定者(3選挙区合同)  日にち 2月5日(火曜日)  時間 午後2時 会場 産業会館1階 多目的ホール 区分 県議会議員選挙の立候補予定者(3選挙区合同)  日にち 2月18日(月曜日)  時間 午後2時 会場 市役所第2別館3階 第3委員会室 ※出席はいずれも立候補予定者を含めて、確認予定団体1団体・立候補予定者1人につき2人まで ※希望者は直接会場へ 問い合わせ 市選挙管理委員会事務局 電話042−769−8290 ---------- 市・県民税、所得税確定申告の準備はお早めに  2月18日から各種申告が始まります。次の控除の条件に当てはまる人は、申告すると納める税金が少なくなります。 障害者控除=障害者控除対象者認定書の交付で、控除が受けられるようになります 65歳以上の寝たきりや認知症などの人は、申請の対象かどうかをご確認ください  身体障害者手帳などを持っていない人でも、申請を行い、「知的障害者または身体障害者に準ずる」と認定されると、本人かその人を扶養する人が市県民税・所得税の所得控除を受けられる場合があります。 申請できるのは、次の全てに該当する人です 認定を受けたい年の12月31日時点で65歳以上で、 〇身体の障害や寝たきり、認知症により日常生活に支障がある(基準あり) 〇特別障害者控除の対象となる身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けていない 〇原子爆弾被爆者の認定を受けていない ※障害者・特別障害者控除の対象区分などについては、お問い合わせください。 ※障害者控除を受けるために使用するもので、障害者向けのサービスが受けられるものではありません。 申し込み 各高齢者相談課・保健福祉課にある申請書(市ホームページにも掲載)を、管轄する窓口へ 窓口・問い合わせ 緑高齢者相談課 電話042−775−8812 中央高齢者相談課 電話042−769−8349 南高齢者相談課 電話042−701−7704 城山保健福祉課 電話042−783−8136 津久井保健福祉課 電話042−780−1408 相模湖保健福祉課 電話042−684−3216 藤野保健福祉課 電話042−687−5511 社会保険料控除=後期高齢者医療制度、介護保険、国民健康保険の前年の納付済額をはがきでお知らせします  平成30年中に納付した保険料(税)額をお知らせする通知を各担当課から発送します。通知する金額は、市・県民税の申告、所得税の確定申告の際に、30年中の社会保険料控除額として申告できます。 発送予定日 後期高齢者医療制度 1月23日(水曜日)  担当課・問い合わせ 地域医療課 電話042−769−8231 発送予定日 介護保険 1月24日(木曜日)  担当課・問い合わせ 介護保険課 電話042−769−8321 発送予定日 国民健康保険 1月28日(月曜日) 担当課・問い合わせ 市国民健康保険コールセンター 電話042−707−8111 医療費控除=診察料や薬代以外にも控除の対象となるものがあります ●30年中に支払った介護保険サービス利用者負担額 〇介護保険施設 〇訪問看護などの在宅医療系サービス 〇医療系サービスと併せて利用したホームヘルプサービスなどの福祉系サービス 〇介護福祉士らが行った喀痰(かくたん)吸引などの費用(条件あり) ※詳しくは、国税庁ホームページをご覧になるか、相模原税務署へお問い合わせください。 問い合わせ 相模原税務署 電話042−756−8211 ●要介護認定者などのおむつ代 ○初めておむつ代の医療費控除を申告する人は、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」で申告してください。 ○2年目以降の人は、条件を満たすと、市が交付する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」でも申告できます。 ※確認書の交付申請の前に、条件を満たす必要があります。詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ 介護保険課 電話042−769−8342 確定申告書(A申告書)説明会 日にち 1月16日(水曜日) 時間 午後2時から4時 会場 サン・エールさがみはら 定員 40人(先着順) 日にち 1月17日(木曜日) 時間 午後2時から4時 会場 県高相合同庁舎 定員 100人(先着順) 日にち 1月25日(金曜日) 時間 午後2時から4時 会場 市民会館講習室 定員 40人(先着順) 対象 給与・雑(年金など)所得者で、医療費・住宅ローン控除の追加など、申告が必要な人 ※希望者は、筆記用具、確定申告書・手引き(郵送された人)を持って、直接会場へ ※個別の申告相談、書類の受け付けは行いません。 問い合わせ 相模原青色申告会 電話042−756−4104 31年度の市・県民税申告書を2月1日に発送します 対象 30年度市・県民税の申告書を提出した人 ※昨年度の申告状況などを基に送付します。申告書が届かなくても申告する必要がある場合は、市ホームページからダウンロードするか、本紙2月1日号に掲載する方法で入手・申告してください。 ※医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成・添付してください。 問い合わせ 市民税課 電話042−769−8221 申告書の作成や手続きなど詳しくは、本紙2月1日号でお知らせします。 ---------- 国民健康保険 65歳から74歳の加入者向け 4月・6月・8月に保険税が公的年金から差し引きされる人に「特別徴収仮徴収額通知書」を2月中旬に送付します 対象 次の全てに該当する人 〇世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳で、世帯主が国民健康保険に加入している 〇介護保険料が公的年金から差し引かれている(特別徴収) 〇国民健康保険税と介護保険料の合計額が上記の年金受給額の2分の1を超えない ※世帯主が31年度中に75歳になる場合は、特別徴収になりません。 年金からの差し引きを希望しない場合は納付方法を口座振替に変更できます 申し込み 預金通帳と金融機関に登録されている届出印、国民健康保険証を持って、国民健康保険課か緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所へ ※既に口座振替となっている世帯は、特別徴収になりません。 ※1月10日までに申請すると、4月からの特別徴収は行われません。 ※一部のキャッシュカードでは通帳・届出印不要で手続きが可能です(出張所を除く)。詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ 国民健康保険課 電話042−769−8296 後期高齢者医療制度 75歳以上の人などの加入者向け 4月からの納付方法が公的年金からの差し引きに切り替わる人がいます 対象 次の全てに該当する人 〇現在、後期高齢者医療保険料を納付書か口座振替で納めている(普通徴収) 〇「普通徴収による納付希望申出書」を過去に提出していない 〇介護保険料が公的年金から差し引かれている(特別徴収) 〇後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が上記の年金受給額の2分の1を超えない 年金からの差し引きではなく口座振替を希望する場合は、「普通徴収による納付希望申出書」と「相模原市納付金口座振替依頼書」の提出が必要です。 申し込み 預金通帳、金融機関に登録されている届出印、後期高齢者医療被保険者証を持って、地域医療課、緑・南区役所区民課、各保健福祉課・まちづくりセンター(橋本・津久井・相模湖・藤野・本庁地域・大野南を除く)・出張所へ ※4月からの特別徴収への切り替えを止めるためには、1月中の申請が必要です。 問い合わせ 地域医療課 電話042−769−8231