広報さがみはら No.1421 令和元年(2019年)11月15日号 1面 ---------- LINE UP 今号の主な内容 素晴らしい功績をたたえて 2 宇宙フェスタさがみはら 3 認知症であってもなくても したい! 6・7 区版 12 ---------- 市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに… 相模原市コールセンター 午前8時〜午後9時 年中無休 電話042−770−7777 ---------- 発行 相模原市 〒252−5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号 編集 総務局渉外部広聴広報課 電話042−769−8200 ホームページ http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/  携帯端末用 http://mobile.city.sagamihara.kanagawa.jp/ ---------- 台風第19号被害 心をひとつに 復興へ  津久井地域で甚大な被害をもたらした台風第19号。  発災以来、市内外から、多くの災害ボランティアや義援金など、温かい支援が寄せられています。本市は、被害の深刻さを受け、国への要望活動を実施するなど一日も早い復旧・復興に向けた取り組みを進めています。  被災された皆さんの「大切な日常」を取り戻すため、心をひとつに復興への歩みが始まっています。 台風第19号 非常災害・激甚災害に指定  このことから、著しい被害を受けた地域への、復旧へ向けた国からの財政支援策などが示されました。  また、大きな被害を受けた国道413号の一部区間は、国による権限代行により、早期復旧を目指します。 自分が、みんなが、いまできること 災害ボランティア ボランティア活動にご協力ください  被災からの復旧に向けて、ボランティアの皆さんの支援が必要です。活動を希望される場合は、事前に市社会福祉協議会ホームページで実施状況などをご確認ください。 ※活動時の服装や持ち物なども同協議会ホームページに掲載 問い合わせ 市社会福祉協議会 電話042−730−3888 家屋の片付けなどボランティアの支援が必要なときはご連絡ください 受付時間 午前9時〜午後3時 申し込み 電話で、各災害ボランティアセンターへ 津久井地区センター 電話080−6875−8826 相模湖地区センター 電話080−6875−8827 藤野地区センター  電話080−6875−8829 災害義援金 口座振り込み ゆうちょ銀行・郵便局 口座番号 00120−4−392790 加入者名 「相模原市令和元年台風第19号災害義援金」 横浜銀行 相模原駅前支店 口座番号 普通 6216764 口座名義 「相模原市令和元年台風第19号災害義援金」 ※ゆうちょ銀行・郵便局・横浜銀行窓口から振り込みをされる場合は、振込手数料がかかりません。 市役所窓口で ●地域福祉課(市役所本館4階) ●緑区役所区政策課(緑区合同庁舎5階) ●南区役所区民課(南区合同庁舎1階) 募金箱の設置場所 ●各まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)募金箱の設置場所 ●市役所本館1階ロビー ●緑区合同庁舎1階 総合受付 ●南区合同庁舎1階 総合受付 ●各まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・公民館 ●あじさい会館1階 など 問い合わせ 地域福祉課 電話042−769−9222 災害支援寄附金 インターネットなどから申し込みできます ●楽天ふるさと納税 1,000円から ●ふるさとチョイス 5,000円から インターネット以外での寄附は財務課(電話042−769−8216)へ 住宅が被災された方の生活を支える新たなサポート ※申請など支援の詳細は、市ホームページか各課へ 一時的な住まいを提供 ◆市営住宅への入居を受け付けます  既存の市営住宅への一時的な入居を受け付けます。 入居期間 3カ月(最長6カ月まで更新可) 対象 住家に大きな被害を受け、継続して居住することが困難な方 など ※入居先の希望はできません。世帯数などの状況により調整します。 問い合わせ 市営住宅課 電話042−769−8256 申し込み 直接、津久井・相模湖・藤野の各総合事務所へ  ◆市が一時的な住宅を提供します  市内の耐震性のある民間賃貸住宅を借り上げて、市が一時的な住宅を提供します。 入居期間 入居時から2年以内 対象 住家が全壊、大規模半壊、半壊の被害で居住できない方 など ※1カ月当たりの家賃は、世帯の状況によって上限が異なります。 問い合わせ 建築・住まい政策課 電話042−707−7041 申し込み 直接、津久井・相模湖・藤野の各総合事務所へ  ※応急修理に必要な工事の発注と一時的な住宅を提供は併用できません。 被災した住宅を応急修理 ◆応急修理に必要な工事の発注と支払いを行います  日常生活に不可欠な屋根や基礎部分などの応急修理を、市が工事業者に発注・支払いします。 対象 住家が大規模半壊、半壊、一部損壊(準半壊)している方 など 修理箇所 屋根、柱、床、基礎、ドア、配管など  ※家電製品や住宅の外に設置されたものは対象外です。 限度額(消費税込み) 大規模半壊・半壊=1世帯当たり59万5,000円 一部損壊(準半壊)=1世帯当たり30万円 問い合わせ 建築・住まい政策課 電話042−707−7041 申し込み 直接、津久井・相模湖・藤野の各総合事務所へ  ※応急修理に必要な工事の発注と一時的な住宅を提供は併用できません。 被災した各世帯に支援金を支給 被災者生活再建支援制度 対象 下記のいずれかの世帯 ●住宅が全壊した(全壊) ●住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した(半壊解体) ●住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した(敷地被害解体) ●住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住が困難(大規模半壊) 受付窓口 城山・津久井・相模湖・藤野の各保健福祉課、地域福祉課 支給額  住宅の被害程度に応じた支援金と住宅の再建方法に応じて支給する支援金の合計額(※単身世帯は4分の3の金額) 1 住宅の被害程度に応じた支援金 全壊 100万円 解体 100万円 大規模半壊 50万円 2 住宅の再建方法に応じて支給する支援金 建築・購入 200万円 補修 100万円 賃貸(公営住宅以外) 50万円 問い合わせ 地域福祉課 電話042−769−9222