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FAQ-ID:10429

質問

子ども手当について知りたい。

回答

子ども手当について 

中学生以下の子どもを養育している人が受けることができる手当です。受給する為には申請手続きが必要です。 

対象

  • 本市に住民登録か外国人登録があり、中学生以下の子どもを養育している人

手当額

  • 3歳未満          15,000円
  • 3歳から小学校修了前 10,000円(第3子以降15,000円)
  • 中学生           10,000円
    • (参考 2011年9月分まで 一律13,000円)

支給

  • 6月、10月、2月に、前月分までの手当が支給されます。(請求者名義の口座への振込となります。)

手続き

  • 支給を受ける為には申請手続きが必要です。
  • 子ども手当を受給中に、子どもが生まれるなど子ども手当の対象人数が変わった場合には、増額の手続きが必要です。

変更点等

  • 2011年10月から子ども手当の支給額や一部支給要件に変更があります。
  • すでに2011年9月分まで子ども手当を受給していた人も含め、中学生以下の子どもを養育している全ての人が改めて申請する必要があります。

関連ホームページ

最終更新日

2011年11月1日

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

こども青少年課(母子・手当班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232 ファクス:042-759-4395
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 こども育成部 こども青少年課

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