質問
子ども手当の申請方法を知りたい。(2011年10月1日以降の出生、転入の場合)
回答
子ども手当を受給するには、お住まいの市区町村へ新規認定請求の手続きが必要です。また、手当を受給中に子どもが生まれるなど子ども手当の対象人数が変わった場合には額改定認定請求の手続きが必要です。
支給開始月(増額される月)申請日の翌月分からの支給(増額)となります。ただし、月末の出生や転入等で、15日以内に申請した場合は、出生、転入等があった月に申請があったことにできる開始特例があります。お早めに申請手続きをして下さい。
資格要件
- 中学校修了前までの子どもを養育している場
- (注)外国籍の人についても、外国人登録(要在留資格)をしている人は対象となります。
受付窓口
- 各区こども家庭相談課
- 各保健福祉課
- 各まちづくりセンター
- 各出張所
- (注)出生や転入等、住民異動により、子ども手当の手続きが必要となる場合は、各区民課でも受付をしています。
- (注)連絡所や公民館では受付できません
- (注)公務員の方は勤務先に申請して下さい
取扱時間
- 午前8時30分から午後5時まで
- (注)各区区民課で実施する土曜開庁(第2・第4土曜日の午前8時30分から正午まで)時には、市外からの転入手続を行なう場合と、出生届を提出する場合は、同時に申請手続きが行えます。
申し込みが必要なとき
- 子どもが生まれたとき
- 他市区町村から相模原市に転入したとき
- 離婚や別居などにより、子どもの面倒をみる人が変わるとき(注)もとの受給者について資格消滅の手続きも必要です。
- 婚姻や同居、収入の変化などにより、子どもの主たる生計者が変わるとき(注)もとの受給者について資格消滅の手続きも必要です
- 公務員でなくなったとき
新規認定請求の手続きに必要なもの
- 印鑑
- 申請者名義の預金通帳やカード等口座が確認できるもの
- (注)指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限りますので、子ども名義の口座や貯蓄口座はご指定いただけません。
- その他 必要に応じて提出する書類がありますが、申請する時点で揃っていなくても受付けできます。代表的なものとしては、以下のようなものがあります。
- 申請者の健康保険証のコピー又は年金加入証明書 申請者が被用者(厚生年金・共済年金等加入者)である場合に必要です。以下の健康保険証ならば、保険証のコピーで被用者であることを証明できます。
- 健康保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 私立学校教職員共済加入者証
- 全国土木建築国民健康保険組合員証
- 日本郵政共済組合員証
- 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る
- A4サイズの用紙に、「氏名・生年月日」「記号・番号」「資格取得年月日」「事業所名」 「保険者名(または発行機関)」が入るようにコピーを取ってください。なお、上記の健康保険証でない場合には、申請時に窓口で年金加入証明書の用紙をお渡ししますので、 勤務先で証明を受け、後日提出してください。
- 申請者の健康保険証のコピー又は年金加入証明書 申請者が被用者(厚生年金・共済年金等加入者)である場合に必要です。以下の健康保険証ならば、保険証のコピーで被用者であることを証明できます。
額改定請求の手続きに必要なもの
- 印鑑
- その他 必要に応じて提出する書類がありますが、申請する時点で揃っていなくても受付けできます。
関連ホームページ
最終更新日
2011年10月1日
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
健康福祉局 こども育成部 こども青少年課
