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FAQ-ID:10444

質問

市内で住所が変わった場合にも子ども手当の手続きが必要なのか知りたい。

回答

市内で住所が変わった場合、手続きは必要ありません。
ただし、受給者と子どもが別居するような場合には手続きが必要になります。

最終更新日

2010年3月31日

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このページに関するお問い合わせ先

こども青少年課(母子・手当班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232 ファクス:042-759-4395
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健康福祉局 こども育成部 こども青少年課

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