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FAQ-ID:635

質問

受診期間が過ぎていても乳幼児健診をうけることはできますか。

回答

協力医療機関で実施する、8か月児・1歳児・1歳6か月児(医科)健康診査は受診期間外にはお受けいただけません。
集団健診(4か月児・1歳6か月児(歯科)・2歳6か月児歯科・3歳6か月児健康診査)は、年齢により受診可能の場合がありますので、お問い合わせください。

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最終更新日

2010年2月10日

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このページに関するお問い合わせ先

健康企画課(総務・母子保健班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-750-3066
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保健所 健康企画課

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