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FAQ-ID:10448

質問

妊婦健康診査費用補助券が使えなかったのですが。

回答

妊婦健康診査費用補助券の使用期間は、母子手帳交付日から出産前までです。 また、妊娠判定検査には補助券を使用することができません。 妊婦健康診査費用補助券が使用できなかった理由として、下記などが考えられます。

  • 里帰りなどで横浜、川崎、横須賀及び県外の協力外医療機関で受診した。
  • 補助券の設定金額以下の費用で受診した。

これらの場合は一旦費用を自己負担していただき、後日、健康企画課へ「妊婦健康診査助成金」の交付申請をしていただくと、費用が戻ります。

妊婦健康診査助成金の交付申請方法

  • 必要なもの
    • 母子手帳の4ページから6ページまでの「妊娠の経過」のコピー
    • 未使用の補助券
    • 受診時に支払った自費分の領収書(原本が必要な場合はコピーを取り両方持参)
    • 印鑑
    • 通帳、カードなど
  • 申請先
    • 健康企画課(ウエルネスさがみはら4階)へご持参下さい。

健康企画課へお越しになるのが困難な場合

「妊婦健康診査助成金交付申請書」をホームページからダウンロードし、申請書に記入、押印の上、下記の添付書類をもれなく封筒に入れて健康企画課まで郵送して下さい。審査をして、補助金額を決定し、請求書を送りますので、そちらの返送が必要となります。

  • 母子手帳の4ページから6ページまでの「妊娠の経過」のコピー
  • 未使用の補助券
  • 受診時に支払った自費分の領収書(原本が必要な場合はコピーを取り両方封入) 

関連ホームページ

最終更新日

2010年12月17日

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

健康企画課(総務・母子保健班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-750-3066
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保健所 健康企画課

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