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FAQ-ID:2100

質問

障害者雇用特例子会社設立支援事業について知りたい。

回答

障害者の自立支援の一環として、市内の障害者雇用の機会の拡大を図るため、障害者雇用特例子会社設立に係る初期整備費用の一部を補助する制度です。

補助内容

対象者

市内に特例子会社を設立する企業及び当該特例子会社

補助額

  • 特例子会社設立に係る初期整備費用の2分の1以内で500万円を上限として補助します。
  • (注)土地、家屋、償却資産を賃借した場合は、月額賃借料の6ヶ月以内又はリース契約額の100分の6以内を助成します。

手続きの流れ

  • 事業計画の申請
    • あらかじめ、特例子会社設立に関する事業計画書を提出していただき、補助金の交付の適否について審査を行います。
  • 特例子会社の設立
    • 特例子会社設立のための施設整備、登記、障害者の雇用等を実施して、公共職業安定所で特例子会社の認定手続を行ってください。
  • 補助金交付申請、決定
    • 特例子会社の認定後、補助金等交付申請書を提出してください。
    • 交付の可否を決定し通知します。
  • 補助金交付請求、交付
    • 交付決定通知に基づき、補助金等交付請求書を提出していただくと、補助金が交付されます。

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最終更新日

2010年5月14日

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このページに関するお問い合わせ先

産業・雇用政策課(雇用政策班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8238 ファクス:042-754-1064
メールでのお問い合わせ専用フォーム

環境経済局 経済部 産業・雇用政策課

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