質問
児童扶養手当について知りたい。
回答
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)が次のいずれかに該当している場合に、その児童を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父、または父母に代わって児童を養育している人が受けられる手当です。ただし、所得制限があります。
支給要件
- 父母が婚姻を解消したとき
- 父または母が死亡したとき
- 父または母が政令の定める程度の障害の状態にあるとき
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
手当額
平成23年4月分からの手当額は、次のように改定になります。
- 現在受給されている方の改定額につきましては、こども青少年課から個別にお知らせ通知が送付されます。5月中旬頃に発送予定です。
- 児童扶養手当証書は変更されませんので、8月の現況届まで、証書はそのままお持ちください。
- 児童扶養手当は、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」がとられています。平成22年の全国消費者物価指数が前年と比べ下落したため、児童扶養手当額も引き下げとなったものです。
児童1人のとき
- 1世帯月額41,550円(全部受給の方)
- 1世帯月額41,540円から9,810円(一部受給の方)
児童2人のとき
- 1世帯月額46,550円(全部受給の方)
- 1世帯月額46,540円から14,810円(一部受給の方)
児童3人以上のとき
- 児童1人増えるごとに3,000円加算
所得制限
- 関連ホームページをご覧ください
支給制限
次のような場合、手当は支給されません。
- 児童が
- 父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 父または母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
- 申請者が
- 公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
- 父または母が婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 扶養義務者等で生計を同じくする人の所得が限度額以上であるとき
関連ホームページ
最終更新日
2011年3月2日
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
健康福祉局 こども育成部 こども青少年課
