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FAQ-ID:1453

質問

母子・父子家庭等福祉手当について知りたい。

回答

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している母子・父子家庭または養育家庭の方が対象となります。(所得制限あり)

支給要件

  • 配偶者と離婚し、または死別した方で現に児童を養育している方
  • 配偶者に1年以上遺棄されている方で現に児童を養育している方
  • 父母に代わって、または1年以上遺棄されている児童と生計を共にしている方で現に児童を養育している方

手当額

  • 1世帯月額3,000円

支給月

  • 2月及び8月(申請した日の属する月分から支給月の前月分までを一括払い)

所得制限

  • 対象者本人の市民税額が均等割課税以下に該当するとき手当を支給し、所得割課税であるときは支給されません。

手続き

  • 請求者及び児童の戸籍謄本、請求者名義の銀行等の預金通帳、印鑑を持って窓口へ。

受付窓口  

  • 緑こども家庭相談課
  • 中央こども家庭相談課
  • 南こども家庭相談課
  • 城山保健福祉課
  • 津久井保健福祉課
  • 相模湖保健福祉課
  • 藤野保健福祉課 

取り扱い時間

  • 午前8時30分から午後5時まで

関連ホームページ

最終更新日

2011年8月29日

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

こども青少年課(母子・手当班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232 ファクス:042-759-4395
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 こども育成部 こども青少年課

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