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FAQ-ID:1482

質問

低所得世帯への貸付制度(生活資金一時貸付)について知りたい。

回答

相模原市社会福祉協議会では、ほかからの借入れが困難で一時的に生活が困窮している低所得世帯(生活保護世帯をのぞく)を対象に、民生委員の助言・援助をもとに資金の貸付けをします。

  • 貸付額は、15万円の範囲内で生活に必要な最小限の額となります。
  • (注)現在就労しており、貸付金の償還が可能な方に限ります。

生活資金一時貸付制度

申込方法など、くわしくは下記お問い合わせ先へお問い合わせください。

関連ホームページ

最終更新日

2010年4月4日

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

  • 相模原市社会福祉協議会 (あじさい会館2階)
    • 神奈川県相模原市中央区富士見6-1-20
    • 電話 042-756-5034
  • 相模原市社会福祉協議会 南事務所
    • 神奈川県相模原市南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター 1階
    • 電話 042-765-7065
  • 相模原市社会福祉協議会 城山地域事務所
    • 神奈川県相模原市緑区久保沢2-26-1 城山保健福祉センター2階
    • 電話 042-783-1212
  • 相模原市社会福祉協議会 津久井地域事務所
    • 神奈川県相模原市緑区中野633 津久井総合事務所3階
    • 電話 042-784-3393
  • 相模原市社会福祉協議会 相模湖地域事務所
    • 神奈川県相模原市緑区与瀬896 相模湖総合事務所3階
    • 電話 042-649-0202
  • 相模原市社会福祉協議会 藤野地域事務所
    • 神奈川県相模原市緑区小渕2000 藤野総合事務所 3階
    • 電話 042-687-3361

健康福祉局 福祉部 地域福祉課

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