質問
身体障害者手帳の概要について知りたい。
回答
身体障害者手帳は、身体に障害のあるかたが、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。障害の程度によって1級から6級までに区分されます。また、交付を受けた後、障害程度の変化がある場合には再認定を受けることができます
交付対象
- 視覚
- 聴覚・平衡機能
- 音声・言語・そしゃく機能
- 肢体不自由(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
- 内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫機能)により永続する障害がある方
手帳の申請、交付
- 申請にあたっては、事前に相談して下さい。
- 診断書は、身体障害者福祉法による指定を受けた医師の所定の診断書になります。
- 申請は、診断書、顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)が必要です。
- 申請後は、通常の場合1ヶ月から1ヶ月半位で交付になります。
- 交付された手帳のお渡しは、対象の方に郵送にて通知します。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
関連ホームページ
最終更新日
2011年5月12日
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健康福祉局 福祉部 障害者更生相談所
