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FAQ-ID:148

質問

屋外燃焼行為の制限について知りたい。

回答

廃棄物の焼却は、次のものなどを除き禁止されています。

    • 廃棄物処理法の基準に適合したもの
    • 農業などを営むためにやむを得ないもの
    • 風俗習慣や宗教の行事を行うためのもの
  • 問合せ先
    • 緑区(橋本・大沢・城山地区)・中央区・南区内のお問い合わせ
      • 環境保全課 電話042-769-8241  
    • 緑区(津久井・相模湖・藤野地区) 内のお問い合わせ
      • 津久井環境課 電話042-780-1404
  • 受付時間
    • 月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時まで
  • 休日
    • 土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで

最終更新日

2010年3月31日

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このページに関するお問い合わせ先

環境保全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8241 ファクス:042-753-9413
メールでのお問い合わせ専用フォーム
津久井環境課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1404 ファクス:042-784-7474
メールでのお問い合わせ専用フォーム

環境経済局 環境共生部 環境保全課

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