質問
屋外燃焼行為の制限について知りたい。
回答
廃棄物の焼却は、次のものなどを除き禁止されています。
- 廃棄物処理法の基準に適合したもの
- 農業などを営むためにやむを得ないもの
- 風俗習慣や宗教の行事を行うためのもの
- 問合せ先
- 緑区(橋本・大沢・城山地区)・中央区・南区内のお問い合わせ
- 環境保全課 電話042-769-8241
- 緑区(津久井・相模湖・藤野地区) 内のお問い合わせ
- 津久井環境課 電話042-780-1404
- 受付時間
- 月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時まで
- 休日
- 土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
最終更新日
2010年3月31日
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環境経済局 環境共生部 環境保全課
