現在の位置:トップページよくある質問 FAQトップページごみ・リサイクル・環境 › 自分の土地にごみを捨てられたらどうすればいいですか。

ここから本文です
FAQ-ID:164

質問

自分の土地にごみを捨てられたらどうすればいいですか。

回答

  • みだりに廃棄物を捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反により、5年以下の懲役か1千万以下の罰金、場合によっては、その両方が課せられます。
  • 不法投棄者を発見した場合や投棄者が特定できそうな証拠品がある場合などは、すぐに警察に通報してください。(注)警察へは、場所、時間、投棄物、車両ナンバー及び犯人の顔や身体の特徴などを通報してください。
  • 不法投棄した人が分からない場合は、土地の所有者・管理者の責任で片付けることになります。
  • 処理方法等については下記窓口へご相談ください。
  • フェンスを設置するなどして繰り返し捨てられないように対策を講じることも大切です。

最終更新日

2010年4月1日

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

麻溝台環境事業所
住所:〒252-0328 南区麻溝台1524-1
電話:042-747-1241 ファクス:042-747-1242
メールでのお問い合わせ専用フォーム
橋本台環境事業所
住所:〒252-0132 緑区橋本台2-14-23
電話:042-772-0218 ファクス:042-772-0219
メールでのお問い合わせ専用フォーム
津久井クリーンセンター
住所:〒252-0156 緑区青山3385-2
電話:042-784-2711 ファクス:042-784-2199
メールでのお問い合わせ専用フォーム

環境経済局 資源循環部 資源循環推進課

このページのトップへ戻る
よくある質問(FAQ)トップページへ戻る