質問
事業系一般廃棄物の施設搬入について知りたい。
回答
提出書類
一般廃棄物搬入申請書
- (注)申請書は下記ホームページの「申請書ダウンロード」にてダウンロードできます。
- (注)清掃工場により様式が異なりますので、搬入する工場のものをご使用ください。
申請窓口
- 南清掃工場 電話042-748-1133
- 北清掃工場 電話042-779-1110
- 津久井クリーンセンター 電話042-784-2711
申請方法
「一般廃棄物搬入申請書(随時)」に必要事項を記入し、各工場の窓口にて搬入時に申請してください。
受付時間
- 月曜日から土曜日まで(祝日、振替休日を含む)
-
南清掃工場・北清掃工場
- 午前8時30分から11時45分まで、午後1時から4時まで
- 津久井クリーンセンター
- 午前9時から正午まで、午後1時から4時まで
-
休日
- 日曜、年末年始(12月31日から1月3日まで)
手数料
手数料は従量制になり、搬入量に応じて次の基本料金と加算料金の合算額になります。
- 基本料金 搬入1回につき180円
- 加算料金 搬入量の10キログラムを超える部分について10キログラムにつき180円
支払方法
手数料の支払いは廃棄物の搬入後に工場窓口で現金精算となります。
搬入可能なごみ
南清掃工場
旧相模原市内で発生した一般廃棄物(家電リサイクル法の対象物を除く)のうち、焼却可能なもの(資源は、搬入できません。)
(注)次のものを搬入する際には大きさ等の制限がありますので、ご注意ください。
-
木くず
- 長さ 1.5メートル以内
- 太さ 直径10センチメートル以内
- 畳
- 6分の1以下のサイズに切断
北清掃工場
旧相模原市内で発生した一般廃棄物(家電リサイクル法の対象物を除く)のうち、焼却可能なもの(資源は、搬入できません。)
(注)次のものを搬入する際には大きさ等の制限がありますので、ご注意ください。
- 木くず
- 長さ 50センチメートル以内
- 太さ 直径10センチメートル以内
- 畳
- 6分の1以下のサイズに切断
津久井クリーンセンター
津久井地域(城山地区、津久井地区、相模湖地区、藤野地区)で発生した一般廃棄物(家電リサイクル法の対象物を除く)のうち、焼却可能なもの(資源は,搬入できません。)
(注)次のものを搬入する際には大きさ等の制限がありますので、ご注意ください。
- 木くず
- 長さ 50センチメートル以内
- 太さ 直径10センチメートル以内
その他の注意事項
- 南清掃工場では、「木くず(50センチメートル以上のもの)」とそれ以外のものは、搬出先が異なります。このため、これらのものを混載している場合には搬入を承認しませんのでご注意ください。
- 搬入申請をする際には、搬入を希望する廃棄物が資源や産業廃棄物ではないことをあらかじめ確認し、申請されますようお願いします。
- (注)資源や産業廃棄物に該当するものは、原則として受け入れません。
- 各工場の管理運営上の都合等により、搬入を申請されてもその全部または一部の搬入を承認しない場合もありますのでご承知おきください。
- 搬入できるごみは、原則として一般廃棄物で、その排出場所が相模原市内であるものに限られます。
- 大型ごみについては、事前に問い合わせの上申請ください。
関連ホームページ
最終更新日
2011年6月17日
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
環境経済局 資源循環部 廃棄物指導課
