質問
津久井地域の事業系一般廃棄物の直接搬入について知りたい。
回答
津久井クリーンセンターでは、津久井地域から発生した事業系一般廃棄物の自己搬入を随時受付けています。
一般廃棄物の搬入に際しては一般廃棄物処理手数料が必要となります。
- 提出書類
- 一般廃棄物搬入申請書
- (注)申請書は下記ホームページより「申請書ダウンロードページ」にてダウンロードできます。
- 申請窓口
- 津久井クリーンセンター 電話042-784-2711
- 申請方法
- 「一般廃棄物搬入申請書(随時)」に必要事項を記入し、クリーンセンターの窓口にて搬入時に申請してください。
- 受付時間
- 月曜日から土曜日まで(祝日、振替休日を含む)
- 午前9時から正午まで、午後1時から4時まで
- 休日
- 日曜、年末年始(12月31日から1月3日まで)
- 手数料
- 手数料は従量制になり、搬入量に応じて次の基本料金と加算料金の合算額になります。
- 基本料金 搬入1回につき180円
- 加算料金 搬入量の10キログラムを超える部分について10キログラムにつき180円
- 手数料は従量制になり、搬入量に応じて次の基本料金と加算料金の合算額になります。
- 支払方法
- 手数料の支払いは廃棄物の搬入後にクリーンセンター窓口で現金精算となります。
- 搬入可能なごみ
- 津久井地域(城山地区・津久井地区・相模湖地区・藤野地区内)で発生した一般廃棄物(家電リサイクル法の対象物を除く)のうち、焼却可能なもの。
- (注)次のものを搬入する際には大きさ等の制限がありますので、ご注意ください。
- 木くず
- 太さ 直径10センチメートル以下
- 長さ 50センチメートル以内
- 畳
- 6分の1以下のサイズに切断
- 木くず
- その他の注意事項
- 搬入申請をする際には、搬入を希望する廃棄物が資源や産業廃棄物ではないことをあらかじめ確認し、申請されるようお願いします。
- (注)資源や産業廃棄物に該当するものは、原則として受け入れません。
- クリーンセンターの管理運営上の都合等により、搬入を申請されてもその全部又は一部の搬入を承認しない場合もあります。
関連ホームページ
最終更新日
2011年6月17日
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
環境経済局 資源循環部 津久井クリーンセンター
