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FAQ-ID:1088

質問

生産緑地の指定について知りたい。

回答

生産緑地地区制度とは、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、「公害又は災害の防止」、「農林漁業と調和した都市環境の保全」等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための都市計画の制度です。

本市においては、平成22年1月1日現在、約142.4ヘクタール、944箇所指定されています。生産緑地地区の追加指定をご希望される方は、事前相談の申出が必要となりますので都市計画課窓口までお越しください。

  • 受付時間
    • 月曜日から金曜日まで
    • 午前8時30分から午後5時まで
  • 休日
    • 土曜日、日曜日、祝祭日
    • 年末年始(12月29日から1月3日)
  • 内容
    • 指定基準の説明など

最終更新日

2010年4月4日

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8247 ファクス:042-754-8490
メールでのお問い合わせ専用フォーム

都市建設局 まちづくり計画部 都市計画課

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