質問
後期高齢者医療について、入院費が高いのですが何か安くなる制度があるか知りたい。
回答
入院時の食事代が減額される制度があります。
- 制度内容
- 住民票の世帯員全員の方が市民税非課税の場合、もしくは老年者にかかる住民税非課税措置の影響により課税となった人と同一世帯の非課税の後期高齢者医療対象者に、「後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出すれば、申請した月の1日(転入の場合は転入日)から有効な「後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この認定証を病院等へ提示することにより、食事代が減額されます。
- 減額内容
- 一般病床
- 一般
- 1食につき260円
- 市民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日までの入院
- 1食につき210円
- 市民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日を越える入院
- 1食につき160円
- 市民税非課税世帯で、世帯員の全員が一定基準に満たない所得の後期高齢者医療対象者の入院
- 1食につき100円
- 一般
- 療養病床
- 現役並み所得者(3割負担)・一般
- 1食につき460円+居住費320円(1日)
- 市民税非課税世帯
- 1食につき210円+居住費320円(1日)
- 市民税非課税世帯で、世帯員の全員が一定基準に満たない所得の後期高齢者医療対象者の入院
- 1食につき130円+居住費320円(1日)
- 老齢福祉年金受給者
- 1食につき100円(居住費の負担なし)
- 現役並み所得者(3割負担)・一般
- 一般病床
- 対象者
- 本人が市民税非課税者で、なおかつ同じ世帯に属する方が全員非課税の方
- 申請期間
- 随時
- 手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 申請窓口
- 地域医療課医療給付担当
- 城山保健福祉課
- 津久井保健福祉課
- 相模湖保健福祉課
- 藤野保健福祉課
- 受付時間
- 月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時まで
- 休日
- 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
- 【国保・給付】国民健康保険で入院したときに食事代が減額になるという話を聞いたのですが。また、すでに支払っている場合にはどうすればよいのですか。
- 後期高齢者医療について、すでに支払った入院時の食事代は、払い戻しが受けられるか知りたい。
- 後期高齢者医療の高額療養費の申請はどのようにしたらよいか知りたい。後期高齢者医療で、医療費が高額にかかったが、返金されるのか知りたい。後期高齢者医療の高額療養費の制度を知りたい。
関連ホームページ
最終更新日
2010年6月11日
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健康福祉局 福祉部 地域医療課
