現在の位置:トップページよくある質問 FAQトップページ健康・医療・衛生 › 飲食店等の営業許可を受けるにはどうしたらよいか知りたい。(食品営業に係る問合せ)

ここから本文です
FAQ-ID:600

質問

飲食店等の営業許可を受けるにはどうしたらよいか知りたい。(食品営業に係る問合せ)

回答

営業許可の取得には、営業施設が施設基準を満たす必要があります。

施設の工事着工前に、図面を持参の上、ご相談ください。

また、既存の施設で営業される方でも、保健所に図面を持参の上、ご相談ください。

  • 相談窓口
    • 生活衛生課食品衛生担当(ウェルネスさがみはら内)
    • 生活衛生課津久井担当(津久井保健センター内)
  • 受付時間
    • 午前8時30分から午後5時まで
  • 休日
    • 土曜、日曜、祝日
    • 12月29日から1月3日まで
    • 申請の流れや相談窓口施設の詳細については、下記ホームページをご覧ください。

関連ホームページ

最終更新日

2010年4月20日

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

生活衛生課(食品衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-9234 ファクス:042-750-3066
メールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保健所 生活衛生課

このページのトップへ戻る
よくある質問(FAQ)トップページへ戻る