質問
精神疾患(うつ病、統合失調症、パニック障害、適応障害等)により通院していますが、医療費に関する援助はありますか。【自立支援医療(精神通院)】
回答
精神疾患(てんかんを含む)により精神科・神経科などで通院治療を受けている場合、「自立支援医療」を利用することができます。
自己負担分
- 「自立支援医療」が適用されると、精神科・神経科等の通院にかかる医療費の自己負担が、医療費総額の10%(1割)となります。
有効期間
- 1年間
申請方法
- 主治医が記載した所定の診断書と申請書、その他の書類(詳細は問い合わせてください)を提出
- (注)所定の診断書は、緑障害福祉相談課 、中央障害福祉相談課、南障害福祉相談課、城山保健福祉課、津久井保健福祉課、相模湖保健福祉課、藤野保健福祉課にあります。
申請先
- 緑障害福祉相談課
- 中央障害福祉相談課
- 南障害福祉相談課
- 城山保健福祉課
- 津久井保健福祉課
- 相模湖保健福祉課
- 藤野保健福祉課
適応範囲
- 一般診療以外にも、精神科デイケアや精神科訪問看護にも適用されます。
最終更新日
2011年1月12日
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