質問
特定疾患医療受給者証を取得するには、何が必要ですか。また、取得した際のメリットを知りたい。
回答
特定疾患医療受給者証を取得するには、厚生労働省の指定した医療給付対象疾患(56疾患)に該当していることが必要です。
- 申請に必要な書類
- 特定疾患医療受給者証交付申請書
- 臨床調査個人票等
- 住民票の写し
- 世帯全員が記載され、3ヶ月以内に発行されたもの。
- 本籍は不要。
- 本人の保険証の写し
- 生計中心者の所得税額を証明する書類
- 確定申告書または源泉徴収票の写し
- 市民税・県民税課税証明書等
- 同意書(保険者からの情報提供に係る同意)
- (注)その他、後縦靭帯骨化症、モヤモヤ病、広範脊柱管狭窄症、特発性大腿骨頭壊死症、黄色靭帯骨化症の方はX線フィルムが、網膜色素変性症の方は、網膜電図・視野狭窄側定表が必要となります。
- メリット
- 医療費の自己負担が、一部軽減されます。
- 相模原市の福祉タクシー利用券、自動車燃料給油券の交付対象となります。
- 介護保険・身体障害者福祉法等の対象にならない等の一定の条件に該当する場合は、ホームへルプサービス、日常生活用具給付、短期入所について、難病患者等居宅生活支援事業の対象となります。
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最終更新日
2010年3月30日
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