現在の位置:トップページよくある質問 FAQトップページ健康・医療・衛生 › 井戸水を使いたい(井戸を掘りたい)のですが、手続は必要ですか。

ここから本文です
FAQ-ID:2036

質問

井戸水を使いたい(井戸を掘りたい)のですが、手続は必要ですか。

回答

  • 自己所有の土地に井戸を掘り、個人で飲用する場合
    • 市に許可を得る必要はありませんが、定期的な水質検査など、適正な衛生管理をお勧めしています。
    • 下記関連ホームページをご参照ください。
  • 共同住宅や大型の事業所等で井戸水を生活用水として使用する場合
    • 水道法関係法令に基づき市長の確認を受け、特別な管理が必要になるため、工事着工前に生活衛生課へ直接お問合せください。

関連ホームページ

最終更新日

2009年6月15日

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

生活衛生課(生活衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
メールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保健所 生活衛生課

このページのトップへ戻る
よくある質問(FAQ)トップページへ戻る