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FAQ-ID:2037

質問

貯水槽(受水槽)の検査を受けたいのですが。

回答

店舗や事務所などが入っているビルや、マンション・アパートなどの共同住宅に水道水を給水している貯水槽で、有効容量(水槽内の水の量)が8立方メートルを超えるものは、貯水槽の管理に係る検査を年1回受けなくてはいけません。

水道法等に基づく登録検査機関(市ホームページ参照)に依頼して実施してください。

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最終更新日

2009年4月28日

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電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
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電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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健康福祉局 保健所 生活衛生課

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