質問
貯水槽(受水槽)の検査を受けたいのですが。
回答
店舗や事務所などが入っているビルや、マンション・アパートなどの共同住宅に水道水を給水している貯水槽で、有効容量(水槽内の水の量)が8立方メートルを超えるものは、貯水槽の管理に係る検査を年1回受けなくてはいけません。
水道法等に基づく登録検査機関(市ホームページ参照)に依頼して実施してください。
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最終更新日
2009年4月28日
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