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FAQ-ID:2072

質問

麻薬の施用者(管理者)免許を取得するにはどうすればいいですか。

回答

麻薬の施用者免許は医師、歯科医師、獣医師が取得できます。

麻薬の管理者免許は医師、歯科医師、獣医師、薬剤師が取得できます。

また、一つの病院、診療所に二人以上の麻薬施用者をおく場合は、別に麻薬管理者免許を取得する必要があります。相模原市に業務所をおく場合、市保健所で申請書類の受付及び免許交付を行っています。

(注)免許の有効期間は免許日から翌年の12月31日までです。

申請に関する手続きは、次のとおりです。申請用紙は、神奈川県保健福祉部薬務課のホームページからダウンロードできます。

  • 提出(又は提示)書類
    • 麻薬施用者免許申請
      • 麻薬施用者免許申請書
        • 2部提出
      • 資格を証明する免許証
        • 医師、歯科医師、獣医師の原本
        • 提示
      • 次の項目が書かれた医師の診断書
        • 発行日の翌日から起算して1か月以内のもの
        • 1部提出
        • 診断項目
          • 精神機能の障害
          • 麻薬及び覚せい剤の中毒
        • 診断書を作成した医師の病院又は診療所の所在地・名称(又は医師の住所)、氏名及び個人印があること
      • 申請手数料
        • 3,900円
    • 麻薬管理者免許申請
      • 一つの病院、診療所に二人以上の麻薬施用者をおく場合は、別に麻薬管理者免許を取得する必要があります。
      • 麻薬管理者免許申請書
        • 2部提出
      • 資格を証明する免許証
        • 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師の原本
        • 提示
      • 次の項目が書かれた医師の診断書
        • 発行日の翌日から起算して1か月以内のもの
        • 1部提出
        • 診断項目
          • 精神機能の障害
          • 麻薬及び覚せい剤の中毒
        • 診断書を作成した医師の病院又は診療所の所在地・名称(又は医師の住所)、氏名及び個人印があること
      • 申請手数料
        • 3,900円
  • 申請窓口
    • 相模原市保健所医事薬事課
    • (注)麻薬取扱い施設(事業所)が神奈川県内の場合は、事業所を管轄する保健所に申請してください。
    • (注)麻薬取扱い施設(事業所)が神奈川県外の場合は、事業所を管轄する保健所等に問い合わせてください。
  • 受付時間
    • 月曜日から金曜日まで
    • 午前8時30分から午後4時まで
    • 金融機関窓口取扱時間の関係上、できるだけ午前9時から11時30分までと、午後1時から3時30分までの間にお越しください。神奈川県の手数料となっているため、市とは取り扱い時間が異なります。
  • 休日
    • 土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日まで 

関連ホームページ

最終更新日

2011年5月26日

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

医事薬事課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8343 ファクス:042-750-3066
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保健所 医事薬事課

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