質問
麻薬の施用者(管理者)免許を取得するにはどうすればいいですか。
回答
麻薬の施用者免許は医師、歯科医師、獣医師が取得できます。
麻薬の管理者免許は医師、歯科医師、獣医師、薬剤師が取得できます。
また、一つの病院、診療所に二人以上の麻薬施用者をおく場合は、別に麻薬管理者免許を取得する必要があります。相模原市に業務所をおく場合、市保健所で申請書類の受付及び免許交付を行っています。
(注)免許の有効期間は免許日から翌年の12月31日までです。
申請に関する手続きは、次のとおりです。申請用紙は、神奈川県保健福祉部薬務課のホームページからダウンロードできます。
- 提出(又は提示)書類
- 麻薬施用者免許申請
- 麻薬施用者免許申請書
- 2部提出
- 資格を証明する免許証
- 医師、歯科医師、獣医師の原本
- 提示
- 次の項目が書かれた医師の診断書
- 発行日の翌日から起算して1か月以内のもの
- 1部提出
- 診断項目
- 精神機能の障害
- 麻薬及び覚せい剤の中毒
- 診断書を作成した医師の病院又は診療所の所在地・名称(又は医師の住所)、氏名及び個人印があること
- 申請手数料
- 3,900円
- 麻薬施用者免許申請書
- 麻薬管理者免許申請
- 一つの病院、診療所に二人以上の麻薬施用者をおく場合は、別に麻薬管理者免許を取得する必要があります。
- 麻薬管理者免許申請書
- 2部提出
- 資格を証明する免許証
- 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師の原本
- 提示
- 次の項目が書かれた医師の診断書
- 発行日の翌日から起算して1か月以内のもの
- 1部提出
- 診断項目
- 精神機能の障害
- 麻薬及び覚せい剤の中毒
- 診断書を作成した医師の病院又は診療所の所在地・名称(又は医師の住所)、氏名及び個人印があること
- 申請手数料
- 3,900円
- 麻薬施用者免許申請
- 申請窓口
- 相模原市保健所医事薬事課
- (注)麻薬取扱い施設(事業所)が神奈川県内の場合は、事業所を管轄する保健所に申請してください。
- (注)麻薬取扱い施設(事業所)が神奈川県外の場合は、事業所を管轄する保健所等に問い合わせてください。
- 受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後4時まで
- 金融機関窓口取扱時間の関係上、できるだけ午前9時から11時30分までと、午後1時から3時30分までの間にお越しください。神奈川県の手数料となっているため、市とは取り扱い時間が異なります。
- 休日
- 土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日まで
関連ホームページ
- 神奈川県薬務課 麻薬取扱者免許(外部リンク)
最終更新日
2011年5月26日
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
健康福祉局 保健所 医事薬事課
