質問
麻薬取扱者免許(施用、管理、小売業者)を継続したい。
回答
麻薬取扱者免許(施用・管理・小売業者)の有効期間は免許日から翌年の12月31日までですが、引き続き麻薬を取り扱う場合は、有効期間が終わる年の10月中に免許を継続する手続をしてください。
相模原市に業務所がある場合、市保健所で申請書類の受付及び免許交付を行っています。
申請に関する手続きは、次のとおりです。申請用紙は、神奈川県保健福祉部薬務課のホームページからダウンロードできます。
- 提出(又は提示)書類
- 麻薬施用者免許申請
- 麻薬施用者免許継続申請書
- 2部提出
- 資格を証明する免許証
- 医師、歯科医師、獣医師の原本
- 提示
- 次の項目が書かれた医師の診断書
- 発行日の翌日から起算して1か月以内のもの
- 1部提出
- 診断項目
- 精神機能の障害
- 麻薬及び覚せい剤の中毒
- 診断書を作成した医師の病院又は診療所の所在地・名称(又は医師の住所)、氏名及び個人印があること
- 申請手数料
- 3,900円
- 麻薬施用者免許継続申請書
- 麻薬管理者免許申請
- 一つの病院、診療所に二人以上の麻薬施用者をおく場合は、別に麻薬管理者免許を取得する必要があります。
- 麻薬管理者免許継続申請書
- 2部提出
- 資格を証明する免許証
- 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師の原本
- 提示
- 次の項目が書かれた医師の診断書
- 発行日の翌日から起算して1か月以内のもの
- 1部提出
- 診断項目
- 精神機能の障害
- 麻薬及び覚せい剤の中毒
- 診断書を作成した医師の病院又は診療所の所在地・名称(又は医師の住所)、氏名及び個人印があること
- 申請手数料
- 3,900円
- 麻薬小売業者免許申請
- 麻薬小売業者免許継続申請書
- 2部提出
- 薬局開設許可証
- 提示
- 申請者が法人である場合
- 麻薬及び向精神薬取締法に係る業務を行う役員の範囲を限定する書類(組織図)
- 1部提出
- 麻薬及び向精神薬取締法に係る業務を行う役員の範囲を限定する書類(組織図)
- 次の項目が書かれた医師の診断書
- 1部提出
- 診断項目
- 精神機能の障害がないこと
- 麻薬、覚せい剤の中毒者ではないこと
- 診断書を作成した医師の病院又は診療所の所在地・名称(又は医師の住所)、氏名及び個人印があること
- (注)申請者が法人である場合は、代表者を含み、麻薬及び向精神薬取締法に係る業務を行う役員のもの。
- (注)診断書発行日の翌日から起算して1か月以内のもの
- 申請手数料
- 3,900円
- 麻薬小売業者免許継続申請書
- 麻薬施用者免許申請
- 申請窓口
- 相模原市保健所医事薬事課
- (注)麻薬取扱い施設(事業所)が神奈川県内の場合は、事業所を管轄する保健所に申請してください。
- (注)麻薬取扱い施設(事業所)が神奈川県外の場合は、事業所を管轄する保健所等に問い合わせてください。
- 受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後4時まで
- 金融機関窓口取扱時間の関係上、できるだけ午前9時から11時30分までと、午後1時から3時30分までの間にお越しください。神奈川県の手数料となっているため、市とは取り扱い時間が異なります。
- 休日
- 土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日まで
関連ホームページ
- 神奈川県薬務課 麻薬取扱者免許(外部リンク)
最終更新日
2011年5月26日
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
健康福祉局 保健所 医事薬事課
