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FAQ-ID:2423

質問

【国保・保険事業】特定保健指導について知りたい。

回答

特定保健指導の対象となる人

  • 特定健診の結果により、受診者は「情報提供」「動機付け支援」「積極的支援」の3つに区分されます。その中の「動機付け支援」「積極的支援」の方が特定保健指導の対象者となります。具体的には、腹囲が男性85センチメートル以上、女性90センチメートル以上の該当者、または腹囲は該当しないがBMIが25以上の方で、血糖・脂質・血圧などの検査結果が高めの方が対象となります。

特定保健指導の対象となる場合の通知について

  • 特定健康診査を受診した結果を、生活習慣の改善の必要性などに応じて、それぞれに合わせた支援を行うため、数ヶ月程度のお時間をいただいています。
  • 対象者の方には、ご案内の通知を送付させていただいています。

「動機付け支援」の内容

  • 健診結果から、現在の生活習慣を振り返り、生活習慣改善の必要性に気付き、対象者本人が目標を立て、食生活や運動等の生活習慣改善の取り組みを、市の保健師や管理栄養士がサポートします。
  • 6ヶ月後に健康状態や生活習慣に変化がみられたかなどの確認をさせていただきます。

「積極的支援」の内容

  • 健診結果の改善に向けて実践可能な目標を立て、3から6ヶ月かけて食生活や運動などの継続的な取り組みを市の保健師や管理栄養士がサポートします。
  • 6ヶ月後に健康状態や生活習慣に変化がみられたかなどの確認をさせていただきます。

最終更新日

2011年5月13日

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

健康企画課(成人保健班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8322 ファクス:042-750-3066
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保健所 健康企画課

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