現在の位置:トップページよくある質問 FAQトップページ国民健康保険・年金 › 【国保・給付】国民健康保険の被保険者の医療費の自己負担限度額について知りたい。

ここから本文です
FAQ-ID:938

質問

【国保・給付】国民健康保険の被保険者の医療費の自己負担限度額について知りたい。

回答

自己負担限度額は、世帯の国保加入者全員と世帯主の市民税の課税状況と所得に応じて算定します。8月から7月までを1年度として取り扱い、8月から12月までの診療は前年所得、1月から7月までは前々年所得で審査します。

(注)自己負担額とは、医療費(10割)のうちの1~3割の額で、加入者が実際に病院等の窓口で負担されている金額です。また、差額ベッド代などの保険の対象にならないものや、入院時の食事代などは自己負担額には含まれません。この自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として払い戻し致します。

(注)該当者には診療月のおおむね3ヵ月後に高額療養費支給申請書が郵送されるので、領収書の写しを添えて、国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)、まちづくりセンター、出張所へ提出してください。

最終更新日

2010年4月6日

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

国民健康保険課(企画給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8235 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課

このページのトップへ戻る
よくある質問(FAQ)トップページへ戻る