質問
【国保・給付】市民税非課税世帯である国民健康保険の被保険者が入院した場合の、医療費や標準負担額(入院時食事代)の減額認定について知りたい。
回答
市民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をすることができます。この証を医療機関に提示すると、入院の医療費にかかる一部負担金と標準負担額(入院時食事代)を以下のように抑えることができます。
なお、市民税非課税の判定は、8月から3月までの入院についてはその年度の課税状況で判定し、4月から7月までの入院については前年度の課税状況で判定します。
入院時の一部負担金(保険適用の医療費のみ)
- 70歳未満の市民税非課税世帯
- 35,400円
- 70歳以上の市民税非課税世帯(低所得2)
- 24,600円
- 70歳以上で、世帯主と加入者全員が市民税非課税で、いずれの人も所得が一定基準以下(低所得1)
- 15 ,000円
標準負担額(入院時食事代。1食260円が通常)
- 市民税非課税世帯で90日までの入院
- 1食あたり210円
- 市民税非課税世帯で90日以上の入院
- 1食あたり160円
- 70歳以上で、世帯主と加入者全員が市民税非課税で、いずれの人も所得が一定基準以下
- 1食あたり100円
手続き
申請期間
- 随時
申請窓口
- 国民健康保険課
- 区役所区民課(中央区役所を除く)
- 城山・津久井・相模湖・藤野のまちづくりセンター
申請者
- 世帯主
申請方法
- 窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日
- 午前8時30分から正午まで
- (注)第2・第4土曜日は、国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで
必要なもの
- 保険証
- 90日以上入院している場合は、そのことが確認できる入院費の領収書の写し等
注意事項
- 認定日は原則として申請した月の1日からとなります。
- 国民健康保険税に未納がある場合は認定できないことがあります。また、やむをえず「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できずに通常の食事代を支払ったときは、標準負担額減額差額申請をしていただければ、実際に負担していただいた額と減額された場合の額との差額を払い戻しいたします。
- 【国保・給付】国民健康保険被保険者で、月々の入院・通院等の自己負担が高額で病院等への支払いが難しいのですが、どうしたらいいですか。
- 【国保・給付】70歳未満の国民健康保険の被保険者が入院する場合、医療機関から請求される医療費を抑えることができる限度額適用認定証について知りたい。
- 【国保・給付】国民健康保険で入院したときに食事代が減額になるという話を聞いたのですが。また、すでに支払っている場合にはどうすればよいのですか。
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限度額適用・標準負担額減額認定申請書(70歳以上の人)(PDF形式 76.3KB)
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限度額適用・標準負担額減額認定申請書(70歳未満の人)(PDF形式 91.2KB)
関連ホームページ
最終更新日
2011年7月22日
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健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
