質問
【国保・資格】外国人が国民健康保険に加入又は脱退する場合の手続方法を知りたい。
回答
加入手続き
- 外国人登録をしていて、1年以上の在留期間がある人のうち、次のような人は国民健康保険に加入する必要があります。
- 加入・脱退は自己判断で決めることはできません。
加入対象の人
- 相模原市に転入または入国したとき
- 職場の健康保険の被保険者とその扶養家族が退職などにより社会保険を喪失したとき
- 生活保護を受けなくなったとき
- 子供が生まれたとき
- (注)在留資格が切れた人は国民健康保険に加入することはできません。
- (注)「特定活動」の在留資格で入国・在留する人のうち、医療を受ける人と、その付き添いを目的とする人は、1年以上の滞在期間でも国民健康保険に加入することはできません。
- (注)在留期間が1年未満でも、在留資格によっては加入できる場合があります。 詳しくはお問い合わせください。
申請窓口
- 相模原市国民健康保険課
- (注)「職場の健康保険の被保険者とその扶養家族が退職などにより社会保険を喪失したとき」と「生活保護を受けなくなったとき」のみ取り扱います。
- 各区役所区民課
- (注)中央区役所区民課は、「転入または入国したとき」と、「子どもが生まれたとき」のみ取り扱います。
- 各まちづくりセンター
- 各出張所
申請者
- 本人
申請方法
- 窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第2、第4土曜日
- 午前8時30分から正午まで(市役所本庁舎国民健康保険課、各区役所区民課のみ)
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで
提出書類
- 職場の健康保険の加入者やその扶養家族が退職などにより社会保険を喪失したとき(社会保険等の資格喪失日が加入の日となります)
- 外国人登録証
- 資格喪失証明書、離職票、退職証明書、源泉徴収票(退職日の記入のあるもの)などのうちいずれかひとつ
- 相模原市に転入または入国したとき(転入日・住民届出日が加入の日となります)
- 外国人登録証
- 子供が生まれたとき(出生日が加入の日となります)
- 外国人登録証
- 国民健康保険証
- 母子健康手帳
- 生活保護を受けなくなったとき
- 外国人登録証
- 保護廃止決定通知書
必要なもの
- 当日ご来庁される方が本人で、身分証明書(運転免許証・パスポート等)をご提示いただいた場合には、特別な事情がある場合を除いて窓口にて保険証を交付いたします。
- それ以外は、簡易書類郵便による郵送扱いとなります。
注意事項
- 国民健康保険税の課税や納付、医療費等の給付は日本国籍の国民健康保険被保険者と同じです。
- (注)国民健康保険課に、英語・中国語・ハングルで作成した、国民健康保険のしおりがございますので、必要な方はお申し出下さい。
脱退手続き
- 国民健康保険に加入している外国人の人で、次のような方は国民健康保険の脱退の手続きをしてください。
脱退対象の人
- 相模原市から他市町村へ転出または出国するとき
- 社会保険等、職場の健康保険に加入したとき
- 死亡したとき
- 在留資格がなくなったとき
申請窓口
- 相模原市国民健康保険課
- (注)「社会保険等、職場の健康保険に加入したとき」のみ取り扱います。
- 各区役所区民課
- (注)中央区役所区民課は、「他市町村へ転出または出国するとき」、「死亡したとき」、「在留資格がなくなったとき」のみ取り扱います。
- 各まちづくりセンター
- 各出張所
申請者
- 本人
申請方法
- 窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第2、第4土曜日
- 午前8時30分から正午まで(市役所本庁舎国民健康保険課、各区役所区民課のみ)
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで
提出書類
- 相模原市から他市町村へ転出または出国するとき
- 国民健康保険証
- 出国日のわかるもの(飛行機などのチケット、控えなど) (出国する時のみお持ちください。)
- 社会保険等、職場の健康保険に加入したとき
- 国民健康保険証
- 職場の健康保険証
- 死亡したとき
- 国民健康保険証
- 外国人登録証
- 在留資格がなくなったとき
- 国民健康保険証
- 外国人登録証
(注)手続の結果、世帯の中でどなたも国民健康保険に加入されなくなった場合は、精算手続きをあわせておこないます。
関連ホームページ
最終更新日
2011年8月22日
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
