質問
【国保・資格】退職者医療制度とはどのようなものですか。
回答
退職者(被扶養者含む)が、それまで加入していた社会保険(社保)から、国民健康保険(国保)に加入したとき、一定の手続きをすると、受診した医療費の一部を社保が負担し、結果的に国保の財政負担が軽減される制度です。
(注)この制度は、国保に加入された退職者が受診した場合に、窓口で支払う一部負担金の額(原則として3割)や、保険税額について変更はありませんが、国保の財源を確保する上で大変重要なことです。
厳しい国保財政を改善する一助として、ご協力をお願いします。
届出期間
- 原則として14日以内
届出窓口
- 相模原市国民健康保険課
- 区役所区民課(中央区を除く)
- 各まちづくりセンター
- 各出張所
該当者
国民健康保険に加入している方で下記のすべてにあてはまる方
- 厚生年金や共済組合などの加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある
- 年金受給に係る裁定通知(決定通知)を受けている
- 65歳未満の人と、その扶養家族
扶養家族に該当する人の要件
- 既に国民健康保険に加入されている人
- 退職者医療の本人に扶養されていて、今後1年間の収入が130万円未満の人(同一住民票の人に限る)
- 並びに60歳以上又は、障害年金の受給要件に該当する程度の障害者については、180万円未満の人
- 65歳未満の人
申請方法
- 窓口にて直接
- (注)従来はこの制度に該当した場合は申請していただいておりましたが、法改正により、退職者医療制度に該当する本人および扶養家族について、年金受給資格や世帯内の扶養状況が公簿等で確認できた場合は届出を省略できることになりました。該当の方には「退職被保険者証」を簡易書留にてお送りします。
- 退職の本人で転入された人、また年金の受給資格や扶養状況等が公簿で確認できない人は今まで通り申請が必要になります。
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第二、第四土曜日は午前8時30分から正午まで(市役所本庁舎国民健康保険課、区役所区民課(中央区を除く))
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日
- 年末年始
必要なもの
- 年金証書(年金手帳ではありません)
- 国民健康保険証
- 運転免許証等の本人確認が出来るものをお持ちいただければ、その場で保険証を発行いたします。
関連ホームページ
最終更新日
2011年4月15日
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
