質問
【国保・高齢証】高齢受給者証について教えてください。
回答
70歳の誕生日を迎えられ、国民健康保険に加入している方
- 病院などで支払う自己負担割合を判定し、誕生日の翌月(1日生まれは当月)から使用できる高齢受給者証を郵送します。受診する場合は保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。「高齢受給者証」の有効期間は8月から翌年7月までの1年間です。毎年8月1日を基準日として負担割合が再判定され、新しい「高齢受給者証」が7月中にご自宅に郵送されます。
一部負担金の負担割合の判定について
- 病院などで支払う一部負担金の割合(負担割合)は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税標準額(注)に基づいて1割(一般)または3割(現役並み所得者)に判断します。
- 市民税課税標準額が 145万円未満の方
- 1割
- 市民税課税標準額が 145万円以上の方
- 3割
- (注)市民税算定の基礎となるもので、所得金額から各種所得控除をしたのもです。
- 市民税課税標準額が 145万円未満の方
- ご注意
- 世帯に国民健康保険に加入されている70歳から74歳の人で、一人でも課税標準額が145万円以上の人がいる場合は、該当者全員の負担割合が3割となります。
収入額による負担割合の再判定
- 負担割合が3割と判定された場合でも、国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が次の条件に該当すれば、『国民健康保険基準収入額適用申請書』を提出していただくことにより1割に再判定されます。 詳細につきましては、国民健康保険課までお問い合わせください。
- (1)世帯に70歳から74歳の人が1人の場合
- 対象者の基準年の収入が383万円未満
- (2)世帯に70歳から74歳の人が2人以上の場合
- 対象者の基準年の収入の合計が520万円未満
- (1)世帯に70歳から74歳の人が1人の場合
関連ホームページ
最終更新日
2012年1月10日
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健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
