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FAQ-ID:954

質問

【国保・高齢証】高齢受給者証について教えてください。

回答

70歳の誕生日を迎えられ、国民健康保険に加入している方

  • 病院などで支払う自己負担割合を判定し、誕生日の翌月(1日生まれは当月)から使用できる高齢受給者証を郵送します。受診する場合は保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。「高齢受給者証」の有効期間は8月から翌年7月までの1年間です。毎年8月1日を基準日として負担割合が再判定され、新しい「高齢受給者証」が7月中にご自宅に郵送されます。

一部負担金の負担割合の判定について

  • 病院などで支払う一部負担金の割合(負担割合)は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税標準額(注)に基づいて1割(一般)または3割(現役並み所得者)に判断します。
    • 市民税課税標準額が 145万円未満の方
      • 1割
    • 市民税課税標準額が 145万円以上の方
      • 3割
    • (注)市民税算定の基礎となるもので、所得金額から各種所得控除をしたのもです。
  • ご注意
    • 世帯に国民健康保険に加入されている70歳から74歳の人で、一人でも課税標準額が145万円以上の人がいる場合は、該当者全員の負担割合が3割となります。

収入額による負担割合の再判定

  • 負担割合が3割と判定された場合でも、国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が次の条件に該当すれば、『国民健康保険基準収入額適用申請書』を提出していただくことにより1割に再判定されます。 詳細につきましては、国民健康保険課までお問い合わせください。
    • (1)世帯に70歳から74歳の人が1人の場合
      • 対象者の基準年の収入が383万円未満
    • (2)世帯に70歳から74歳の人が2人以上の場合
      • 対象者の基準年の収入の合計が520万円未満

 

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最終更新日

2012年1月10日

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8296 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課

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