質問
【国保・給付】出産育児一時金について知りたい。
回答
出産育児一時金
- 加入者が出産(妊娠12週以上の死産を含む)したときに、国民健康保険から42万円を支給する制度です。
- 直接支払制度を利用することにより、42万円は国民健康保険から直接医療機関等に支払われますので、医療機関等での支払いは、分娩費用から42万円を差し引いた金額になります。直接支払制度を利用する場合は、医療機関等と「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことが必要です(市役所での手続きは不要です)。また、直接支払制度を利用できない医療機関等で出産される場合の手続きについては、国民健康保険課にお問い合わせ下さい。
以下の申請要件に該当する場合は、出産育児一時金の申請が必要です。
申請要件
- 医療機関等への直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が42万円に満たないとき
- 医療機関等への直接支払制度を利用しないとき
- 海外での出産のとき
申請期間
- 出産後お早めに(時効は出産後2年)
申請者
- 世帯主
申請方法
- 窓口にて直接
申請窓口
- 国民健康保険課
- 各区役所区民課(中央区役所を除く)
- 各まちづくりセンター
- 各出張所
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日
- 午前8時30分から正午まで
- (注)第2・第4土曜日は、国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで
手続きに必要なもの
- 提出書類 「国民健康保険出産育児一時金支給申請書」
医療機関等への直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が42万円に満たないとき
- 世帯主の印鑑(認印でも可)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 保険証
- 出産費用の領収・明細書の写し
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し
医療機関等への直接支払制度を利用しないとき
- 世帯主の印鑑(認印でも可)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 保険証
- 出産費用の領収・明細書の写し
- 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
- 死産証明書又は死胎埋火葬許可証等の写し(妊娠12週以上の死産の場合のみ)
海外での出産のとき
- 世帯主の印鑑(認印でも可)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 保険証
- 海外での出産証明書の写し
- 海外での出産証明書の日本語翻訳文
申請してから支給されるまで
受付日が1日から15日までの場合
- 支給日 翌月20日以降
受付日が16日から月末までの場合
- 支給日 翌月末以降
注意事項
- 加入者(分娩者)が国保加入前に社会保険の「本人」で1年以上加入しており、社会保険の資格を喪失してから6ヶ月以内の出産である場合には、社会保険から出産育児一時金を支給することもできます。この場合、国民健康保険から出産育児一時金は支給されませんので、以前お勤めの会社等の厚生担当の方にご確認ください。
関連ホームページ
最終更新日
2011年10月25日
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
